himekichi 2015-01-15 13:15:31
取締役・監査役の選任権付種類株式によって選任された取締役を解任する場合、解任時の議事録に加えて、選任時の議事録も添付することが原則となっていますが、これはどの種類の種類株主総会で選任されたのかを明らかにする為とされています。ここで疑問なのは、例えば2つの種類株式発行会社で、A種類(選任権付種類株式)とB種類(普通株式)を発行した場合に、取締役を解任するにあたっても、選任時の議事録を要するのか、というものです。株式の種類は登記事項であり、当該会社がA種類でしか取締役を選任できない事は、登記記録上明らかであるなら、この場合には選任時の議事録を添付する必要がない様に思えます。よろしくお願いします。
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取締役選任権のある株式と無い株式の二種類しか発行しないということはないでしょう。
普通株式 取締役4人
甲株式 配当優先 取締役選任なし
乙株式 拒否権株式 取締役1人 (俗にいう黄金株)
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senpai 2015-01-16 16:00:15
結論から言えば、A種類株式の種類株主総会議事録の添付を要します。
種類株式の内容として取締役等の選解任権付の株式が登記されていたとしても必ずしも当該株式が発行されていたとは限りません。未発行のときは株主総会において取締役等は選任されていたわけですので、A種類株主総会での解任決議により解任するためには、その権限を担保する必要がやはりあります。
また、A種類株式を発行していたとしても、どこかの段階では全部自己株式化され当該種類株式の株主が存しない場合に陥ったり、会社法112条の規定により定款の定めが廃止されたとみなされた時に株主総会で取締役等が選任された場合も考えられるので、A種類株主総会での解任決議により解任する以上同種類株主総会において選任された者であることを登記官に示す必要があります。
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bolza 2015-01-24 15:12:58