tocchi 2015-01-16 12:01:46
宜しくお願い致します。
所有権移転の1号仮登記がされている土地で、仮登記義務者に相続がありました。相続登記が未登記の間に仮登記の本登記をすることになった時に、相続登記は省略できますか?
2号仮登記の場合はどうでしょうか?
農地の許可を停止条件にした仮登記の場合に許可前に仮登記義務者に相続がある場合には、相続登記は省略できるとテキストにありますので、農地以外ならどうか?と考えていたらわからなくなりました。
教えて頂けたら助かります。
宜しくお願い致します。
tocchi
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こんにちは。極板サポーターです。
農地法の許可を停止条件とする農地の所有権移転仮登記に基づく本登記をするときに右知事の許可前に所有権登記名義人が死亡している場合、本登記の前提として相続登記を要しないというのは、昭和35年の先例によるものです。
農地でない場合は、先例もありませんで、原則通り相続登記を入れる必要があります。
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sup_t 2015-01-16 19:49:03
極板サポーター様
ありがとうございました。
一つ疑問点が出てくると、なかなか前に進まなくなってしまい困っていました。
すっきりしました。
また宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
tocchi
tocchi 2015-01-16 21:14:48
理論上
A 1号仮登記は、実態上所有権が移転しているので、売主の相続人が相続登記をしてはいけない。
B 2号仮登記は、所有権は移転していないので、相続登記をすべき。
手続き上
Aの場合に、相続登記をしてしまったとしても、便宜、名義人を義務者として差し支えない。
登記研究458号
B 請求権保全の仮登記後死亡し、本登記をする場合、便宜、相続の登記を経由しなくても、相続人が相続書類を添付して、本登記をすることができる。
S38.9.28民事甲2660
理由 すぐに抹消されるとわかっている相続登記を強制することは、申請人に負担を強いることになるからのようです。
参考 「新・標準テキスト」早稲田経営出版
「問答式不動産登記の実務」新日本法規
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senpai 2015-01-17 09:01:35
2660号回答は、マイナーなので、掲載しておきます。
昭和38年 登記先例・通達・回答
仮登記に基づく本登記の方法について(昭和38年9月28日付民事甲第2660号民事局長回答)
仮登記に基づく本登記の方法について
標記の件について、別紙甲号のとおり鹿児島地方法務局長から問合せがあり、別紙乙号のとおり回答したから、この旨貴管下登記官吏に周知方しかるべく取り計らわれたい。
別紙甲号
標記の件に関し左記のとおり疑義が生じましたので至急何分の御垂示を賜わりたくお伺いいたします。
記
順位第三番で甲から乙への所有権移転請求権保全の仮登記がなされ、その請求権が実現されない(甲から乙に所有権が移転しない)うちに甲が死亡し、その相続人丙のため相続による所有権移転登記が順位第四番でなされているところ、その後乙、丙間において前記 請求権が実現し、これに基づく乙のための所有権移転の本登記の申請があった場合におけるその本登記は、順位第三番仮登記の余白になしてさしつかえないか。
また、この場合は不動産登記法第百五条第二項の規定により順位第四番の丙のための相続による所有権移転の登記を抹消すべきか。
別紙乙号
昭和三十六年一月十六日付総第四八二号をもって問合せのあった標記の件については、第一項は貴見のとおり、第二項は抹消すべきものと考える。
なお、所間のごとく仮登記権利者乙が甲の相続人丙を本登記義務者として本登記を申請する場合には、
その前提として必ずしも相続による所有権移転の登記を申請することを要せず、
丙は相続を証する書面を添付して乙とともに仮登記に基づく本登記の申請をなし得 るものと考えるので、念のため申し添える。
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senpai 2015-01-18 14:10:46