nekozamurai 2015-01-20 15:14:52
極テキスト・会社法・商法Ⅱ86ページに、創立総会の決議により定款変更する場合、定款の再認証は不要である旨の記載があります。またcfで、これまで定めていなかったものを定めたりするのは変更ではなく、新たな定款作成にあたるとありますが、たとえ創立総会の決議によるものでも、新たな定款作成にあたるものは再認証が必要ということでしょうか?
また募集設立の場合、一般的にはどのタイミングで定款の認証をうけますか?
何卒、ご教授いただきたくお願い申し上げます。
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会社法制定時担当者の見解です。
以下引用
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「会社法で遊ぼう」
会社法32条1項は、発起人が作成した定款(26条1項)についてのみ公証人の認証を得ることを義務づけており、また、96条は、創立総会で変更がされた定款については認証を得ることを義務づけていませんから、創立総会で、変態設立事項を変更しても、変更後の定款については、公証人の認証は得る必要はありません。
そもそも、発起人の作成した定款については、なぜ公証人の認証が必要なのでしょうか。
これは、発起人が定款を作成したのか否か、その内容がどのようなものかということについて後日争いになったときに、原始定款の内容が確定できなければ、その会社が何を定款とすればよいのか、分からなくなってしまうという不都合が生じることから、その内容を後日確実に証明できるような方策として認証を義務づけているのです。
これに対し、創立総会による定款の変更は、株主総会の定款の変更と同じく、議事録の作成が義務づけられ、定款変更されたかどうかは後日立証できますし、仮に、定款の変更を立証できなかったとすれば、発起人が作成した原始定款が定款となるだけで、原始定款の内容自体が分からないときのような不都合は生じません。
そこで、会社法は、創立総会における変更後の定款変更については、公証人の認証は不要としているのですが、先述の32条1項の立法趣旨を見る限り、創立総会における変態設立事項の追加についてだけ、例外的に公証人の認証を義務づけなければならない理由は何もありません//////
引用終了
法務省の公式見解ではないけれど、参考にしてください。
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senpai 2015-01-21 15:40:26
返信どうもありがとうございます。
立法趣旨に照らして、創立総会決議による定款変更云々については、追加も含むとして覚えておこうと思います。参考になりました。どうもありがとうございます。
nekozamurai 2015-01-21 17:10:37
すでに解決済みかもしれませんが、、、
例えば会社法110条によると、「定款を変更して~定款の定めを設け、又は~定款の変更をしよう~」とあり、ある事項のについての定款の変更はもちろんのこと、ある事項を新設する場合も「定款を変更する」に含まれています。
ただし細かいことかもしれませんが、会社法96条はその定款の変更の内容について制限を設けていませんから変態設立事項を追加する旨の定款の変更をすることができますが、このうち現物出資に関する事項を追加することはできません。
現物出資ができるのは発起人に限られますが、もし現物出資に関する事項が創立総会で変更されてしまうと、設立時募集株式の申込み者に募集通知をする際の発起人の出資の履行が完全に終了していることの真正性に疑問が生じてしまうからです。
最後に募集設立における定款認証にタイミングの件ですが、会社法上明らかにされているのは、少なくとも設立時募集株式の引受の申込み者に対して募集事項の通知をする段階までには認証を受けなければなりません。(59条)
ですから、その段階までであれば一応自由ということになりますが、実務の上では、法務局では発起人の出資の履行前での定款認証を推奨していること、発起人の出資の履行後の定款認証の場合公証人によっては余分な手続きを取らされるなどのリスクを考慮してか、定款認証後に発起人の出資の履行をすることが多いです。
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bolza 2015-02-01 21:03:34
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
定款認証のタイミングについても、教えていただいて、ありがとうございます。
たまたま本棚に設立時の会社の定款があったので、実務ではどうやっているのか気になったので質問させていただきました。どうもありがとうございました。
nekozamurai 2015-02-03 20:54:08