司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/商業登記法/特別取締役について

himekichi 2015-01-24 17:57:42

特別取締役による議決の定めの設定により選ばれた特別取締役は、任期はあるのでしょうか?選任登記と退任登記は書式で出て来ますが、重任登記を見たことがありません。独立の任期はなく、本来の取締役に倣って退任するか、特別取締役による議決の定めの廃止により退任するだけでしょうか。よろしくお願いします。

 

その理解でオッケーです。

特別取締役については,
代表取締役や
指名委員会等の委員と同じで,
取締役の任期と独立の任期が法定されていません。

なお,執行役や「取締役・監査等委員」にはオリジナルの任期があります。

参考になった:1

Kilroy2014 2015-01-25 02:01:54

ありがとうございました!

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himekichi  2015-01-27 16:04:24

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