chess733 2015-01-28 04:18:38
別紙1 登記事項証明書の抜粋
商号 株式会社AB
資本金の額 金1億円
非公開会社
取締役 甲野太郎
代表取締役 甲野太郎
別紙2 平成24年6月28日定時株主総会の議事概要
平成24年6月28日午前10時30分より、当社本店において定時株主総会を開催した。
(中略:株主の全員が出席している旨の記載がある)
2号議案 取締役選任の件
議長は、経営体制の強化を図るため、取締役を増員し、新たに株主である乙野二郎を選任したい旨を説明し、その可否を議場に諮ったところ、満場一致をもって可決確定した。なお、乙野二郎は、席上、即時に就任を承認した。
別紙3 司法書士の聴取記録
1 当社の定款には、取締役の員数及び資格に関する規定はない。
2 当社の役員の全員は、平成23年6月28日の定時総会で重任している。
3 別紙2の議事録には、議長及び出席取締役が市区町村長に届け出ている印鑑で押印している
この時の添付書類として印鑑証明書は「議長、甲野太郎、乙野二郎」の計3通だと思ったのですが、解答をみると印鑑証明書は2通となっていました。誰の印鑑証明が不要なのでしょうか。
(うかる司法書士pattern2のp30の問題です)
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
議長には,普通,代表取締役,少なくても取締役がなります。
甲,乙の2通ということでしょう。
その問題を見ることができませんが,問題のどこかに,
甲が議長になった事実
又は定款抜粋として議長に関する定め
いずれかの記載はありませんか?
ないとしたら,問題の作りとしては不親切ですね。
(取締役でない株主のうちのだれかが議長になることも不適法ではないのですから)
参考になった:2人
Kilroy2014 2015-01-28 04:32:24
取締役の数や代表者についての記載がない定款は、現実にはありえないです。
この問題では、乙の次郎を平取締役とするのか代表取締役とするのか、不明です。
各自代表でも定款に記載するのが常識です。
参考になった:0人
senpai 2015-01-28 10:43:00