himekichi 2015-01-29 09:33:03
不動産の乙区1番に持分上(仮に2分の1とします)の抵当権が設定されて、その後乙区2番に地上権が設定されたとします。この状況で、一番抵当権が実行された場合、地上権は全体が吹っ飛ぶのでしょうか?2分の1については先順位のいない地上権ですが、地上権は持分上には成立しないのでどう処理されるかが分かりません。また、同様の観点から、不動産の乙区1番に持分上(仮に2分の1とします)の抵当権が設定されて、その後乙区2番に地上権が設定された後、1番抵当権について「及ぼす登記」が入る場合、2番地上権者は利害関係人になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
こんにちは。極板サポーターです。
はい。そのような場合は、地上権は持分上には存続できない為、1番抵当権が実行されたら地上権は存続できずに消滅します。
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sup_t 2015-02-02 14:24:16