shimizn 2015-01-30 07:57:35
以下のふたつの違いを教えて下さい。
①質権は、被担保債権と別個に時効によって消滅しない(平成18年の七問目のオ)
②抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。(民法第396条)
②は、債務者及び抵当権設定者「以外の者」に対しては、その担保する債権と同時で「なくても」、時効によって消滅するということですよね?
①が言ってることはなんとなく、附従性だからかなーと思うのですが、でもそう考えると②も①と結論が同じになるはずですし。
よろしくお願いします。
初めまして。ニャッキー7と申します。ずうずうしくも、回答させてください。
①は公平の観点から、認められるもの。②は信義則上の観点から、債務者及び抵当権者から主張できないもの。②で、債務を弁済せずに、抵当権の時効消滅を主張するのは、信義則上ゆるされないから。というのが私の考えです。
この回答が間違っていたら、どなたか訂正をお願いします。受験生の身でありますので、ご容赦を
いろいろ、ご迷惑をおかけしますが、皆様よろしくお願いします。
追伸 上記の趣旨から、①の場合は、誰にでも、質権を対抗できるが、②の場合は、信義則に触れない第三者は、抵当権の時効消滅を主張できるということになるのでしょう。①と②で結論が異なる場合があるとおもいます。
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nyakki-7 2015-02-01 16:53:57