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/商登法/一問一答 電磁的公示制度と電子広告について

okapyon 2015-02-10 23:18:22

2014年度の極テキストを使用しております。
商業登記法の一問一答で分からない問いがあります。
問題番号は1-24です。

電磁的公示制度による貸借対照表の公開を
行っていた株式会社会社が、その後、広告方法を電子広告と
する場合には決算広告とそれ以外の広告を行うウェブページのアドレスをそれぞれ別に登記することができる。

回答は○なのですが、
解説は
電子広告を広告方法とする株式会社においては、
決算広告の内容である情報の提供を受けるためのウェブページの
アドレスを決算広告以外の広告の内容である情報の提供を
受けるためのウェブページアドレスとは別に登記する
事ができる。

とあるのですが、
広告方法として電子広告を採用し、貸借対照表等の広告に電磁的公示制度の併用は不可ですよね。
そうすると、回答は×のような気がしてなりません。
それとも日本語の解釈の違いなのでしょうか…
どなたかお分かりになるかたご教授願います。

それと、広告方法として電子広告を採用し、貸借対照表等の広告に電磁的公示制度の併用は不可という理由がいまいち理解できません。

どうぞ宜しくお願いします。


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例えば,こういう会社があるとします↓

公告をする方法
  官報に掲載してする

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
  h t t p : / / w w w . d a i - i c h i - de n k i . c
  o   . j p / k e s s a n / i n de x . h t m l

この会社が,電子公告とする定款変更をし,URLは決算公告用のとその他の公告用のと2種類決めて,公告方法の変更の登記を申請しました。そうすると,こうなります↓

公告をする方法
  電子公告の方法により行う。
  h t t p : / / w w w . d a i - i c h i - de n k i . c
  o . j p / k o u k o k u / i nd e x . h t m l
  貸借対照表の公告
  h t t p : / / w w w . d a i - i c h i - de n k i . c
  o . j p / k e s s a n / i n de x . h t m l

かかる申請の際,おっしゃるように電子公告と決算公告の電磁的開示の併用は不可ですから,登記官は,「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」を職権で抹消します(商業登記規則71条)。


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Kilroy2014 2015-02-11 03:22:22

追記

「広告方法として電子広告を採用し、貸借対照表等の広告に電磁的公示制度の併用は不可」の理由は,
無益だからです。

決算公告の電磁的開示は,
紙媒体による公告(官報・日刊新聞紙)を本則とする会社において特別に認められる制度です。

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Kilroy2014 2015-02-11 03:47:52

結論から言いますと○で正しいです。



本当は登記記録を見て頂くのが一番早いのですが、

公告をする方法  官報に掲載して行う。

貸借対照表~   URL~

と紙媒体メインの公告方法としている株式会社は、公告をする方法とは別の欄に決算関係の公告のみ電子公告とするということが登記することができます。
こういった株式会社が公告方法が電子公告となった場合は、貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の欄の登記事項を職権で抹消してくれます。kilroy2014さんがおっしゃるのはこのことです。(440条3項)

一方、質問にある問題において言っていることは、登記記録上で以下のような登記をするということです。

公告をする方法  電子公告の方法により行う。
         URL~
         貸借対照表の公告
         URL~(上記URLとは別)

このように公告をする方法欄に、電子公告のためのウェブページアドレスとは別に、決算公告の内容である情報の提供を受けるためのアドレスを定め上で、登記をすることができます。(施行規則220条2項)毎年の決算公告に株主等が一発でクリックできるようにすることが趣旨です。
ただし、この貸借対照表の公告のアドレスは、有価証券報告書提出会社に該当した場合は抹消するため、公告方法の変更の登記の申請をする必要があります。(440条4項)

文章での説明は難しいですね。
登記記録を見る機会があれば、簡単に理解できると思います。

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bolza 2015-02-11 10:36:38

okapyon様

kochanと申します。
先輩方々の回答になんら瑕疵はないのですが・・・。
貴殿にとって電子広告とは、多分宣伝媒体としてのwebpageであって、IRとしての役割を並存させている場合を考えておられるのではないでしょうか?
もちろん、承知のこととは存じますが定款に規定すればその用法も可能です(宣伝媒体としてURLを掲載することは不要です)が、当該法の要請はIRとして方法であることなので宣伝媒体は登記事項にはなっていません。
要するに広告と公告との違いに過ぎないのですが、広告についての商登法上の制限はありません。なので、試験の射程としては公告方法に関することになるので先輩方々の回答が正しいと判断できます。

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kochan 2015-02-11 17:16:14

Kilroy2014様
回答有難うございます!
理解できました!
また分からない事がありましたら宜しくお願いします!




bolza様
一点確認させて下さい。
下記の内容で登記の申請ができるのは理解できたのですが、
「公告をする方法  電子公告の方法により行う。
         URL~
         貸借対照表の公告
         URL~(上記URLとは別)」
この申請をした場合でも、Kilroy2014さんがおっしゃる
「決算公告の電磁的開示は,
紙媒体による公告(官報・日刊新聞紙)を本則とする会社において特別に認められる制度」
であった場合、登記官に「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」を職権で抹消される。

という事で宜しいのでしょうか?

試験的には、
「公告をする方法  電子公告の方法により行う。
         URL~
         貸借対照表の公告
         URL~(上記URLとは別)」
記述など、指示があれば上記のように書いても大丈夫でしょうか?
もし制度的に併用できないときは、登記官に職権で抹消されるなら完全にバツではないですよね…
1点2点でも合否を左右する試験なので、やはりちゃんと判断できた
方がいいとは思うのですが…

どうどう巡りになっている部分もあるかと思いますが
宜しくお願いします。




kochan様
電子広告に関して深く考えていませんでしたが、
イメージ的にはIRのような事を思い浮かべていました。
内容の確認をさせてください。
電子広告 = IR →定款 に規定すれば宣伝媒体としても
使えるという事でよろしいのでしょうか?
その場合、登記事項ではないということですよね。

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okapyon 2015-02-12 01:11:04

まず、理解しやすいようにあえて乱暴な説明をします。

昔は、貸借対照表を公表しない会社が大部分だった。理由は、新聞なら50万円、官報でも8万円程度かかるから。

違反する会社のほうが多いので、法律のほうが妥協して、ホームページを持っているなら、それを登記して、載せることで合法とした。
これが、電磁的貸借対照表開示制度。

いうなら、経過的措置で、いずれなくなるもの。

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senpai  2015-02-12 08:58:42

職権抹消はされません。

公告をする方法  電子公告の方法により行う。
          URL~
         貸借対照表の公告
          URL~(上記URLとは別)

そもそもですが、上記のように登記されている場合「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」は登記されていません。貸借対照表の公告以下の部分は公告をする方法つまりは、電子公告の内容の一部です。
もし上記のように登記されているとして、貸借対照表の公告以下の部分を抹消させたい時にする登記の申請は、

登記の事由   公告をする方法の変更
登記すべき事項 年月日公告をする方法の変更
         公告をする方法
          電子公告の方法により行う。
           URL~

となり、登記の事由は「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の廃止」とはなりません。

職権抹消が顕在化するのは、紙媒体を公告方法とし、かつ貸借対照表の電磁的開示措置を採用している会社が、その公告方法を電子公告に変更した場合のみです。(規則71条)

記述試験に関してですが、そのように判断できるのであれば当然申請書には書けます。
ただし、電子公告を公告方法としている取締役会設置会社において、代表取締役が独断で「貸借対照表電磁的開示のために必要な事項を設定しURLを定めた」とあった場合には、「貸借対照表に係る情報を受けるために必要な事項の設定」を登記の事由として登記の申請をすることはできません。
これは申請代理不可事由となるか、司法書士が公告をする方法の内容の一部としてなら登記の申請をすることができる旨を説明し、新たに依頼を受けて「公告をする方法の変更」を登記の事由として登記の申請をするようになります。

ちなみに取締役会設置会社であっても、具体的なウェブページアドレスは会社代表者が適宜決定することができます。




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bolza  2015-02-13 00:12:22

senpai様
分かりやすい説明ありがとうございます!
どのような感じかイメージで分かりました!
また分からない事がありましたら宜しくお願いします。



bolza様
ようやく理解できました!
丁寧な説明をしていただき、ありがとうございました!
また分からない事がありましたらお世話になるかと思いますが、
宜しくお願いします!

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okapyon  2015-02-13 11:06:19

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