neonext 2012-02-04 18:25:06
こんにちは。民事執行法で、質問があります。
執行停止文書の提出についてですが、売却の実施の終了後に8号文書が提出された場合、原則として手続きは停止せず、続行することになるということですよね。
そこで、聞きたいのですが、「売却の実施の終了」というのは具体的にいつの時点を言うのでしょうか?
自分のイメージとしては、入札期間が満了した頃なのかなー(あるいは、開札期日?)というように思っていますが、私の持っているテキストにははっきり書かれていないので、分かりません。
7号文書の場合、売却許可期日の前であれば手続きは停止するということですから、「売却の実施の終了」というのは、売却許可期日よりは前であるのだろうということは分かるのですが・・・
瑣末な質問で大変恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
失礼ですが、受験生は10年くらい続けているのでしょうか。
まずは、自分の頭のハエからおツパらってはいかがでしょうか。人に自慢している余裕はありますか。
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eikuranana 2012-02-04 18:25:06