metabonaari 2015-02-15 19:44:11
いつもお世話になっております。
改正会社法における、次の場合の兼任が禁止されるかどうか教えてください。
①親会社の社外取締役と子会社の監査役
②親会社の社外取締役と子会社の社外取締役
③親会社の社外取締役と子会社の社外監査役
④親会社の社外監査役と子会社の社外取締役
以上、解説付きで教えてもらえればありがたいです。よろしくお願いします。
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細かいことは置いておいて、
監査役兼任禁止規定は、変更されていないので、4はだめ。
社外取締役等の要件が変更されているので、2.3は、社外性喪失となるでしょう。
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senpai 2015-02-18 11:11:50
大変参考になりました。ありがとうございます。
あと①についてですが、もともと親会社の取締役と子会社の監査役は兼任可ですし、親会社の社外監査役と子会社の監査役も兼任可らしいので、①は兼任可とも思えますがいかがでしょうか?改正法の社外取締役、社外監査役がかなりややこしいので、質問に挙げた①~④の正誤判定を迫られたら正直キツイです。
metabonaari 2015-02-18 12:26:50