so-3110 2015-02-16 23:27:58
債務者死亡後に保証人が代位弁済した場合、抵当権移転の前提として相続による債務者変更登記は必要ないのでしょうか?
事例1
物上保証人(所有者)Y
債務者 甲
債権者(抵当権者)X
のとき、Xが担保不動産競売を申し立てました。この時、甲が死亡していた。
Xは、甲の相続人がわかる戸籍と戸籍付票を添付して、変更登記を経由せずに申し立てができます。
事例2
債務者aとなっている抵当権を、債務者A(aの親)とする抵当権更正登記ができます。
事例3
昭和35年以前の登記簿には、抵当権の債務者の表示がないものがある。
事例のように、抵当権の債務者は、被担保債権特定の一要素にすぎないとされていて、重要視されていません。
参考になった:1人
senpai 2015-02-17 09:22:41