pp2kuni 2015-02-18 22:53:44
本日講義を拝見させて貰いました!
刑法の講義にて,先生は故意の数の説明の際,「阻却」するかどうかと説明されてました。
私の今までの理解ですと,故意を阻却するかどうかは,具体的法定符号説か抽象的法定符号のレベルの話で,
その先の故意数の問題は認定するかどうかのレベルの話と思っていました。
故意数の問題は,抽象的化した故意ですので,個別的に認定するかどうかって理解は間違えでしょうか?
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pp2kuni様
kochanと申します。
貴殿の疑問の回答となるか否かは承知できませんが・・・。
まず、法定的符合説・抽象的法定符合説などは具体的な事実の錯誤の解決基準を説示していることであることは貴殿も承知されていると存じますが、一般的に対立しているのは法定的符合説と具体的符合説でありまして、抽象的法定符合説は法定的符合説の類型として認識されています。
そして、法定的符合説は判例として採用されているのが現状です。
事実の錯誤において、行為者の認識事実と発生事実とが構成要件的に符合しているときに限り、発生事実に故意を認みとめるが、行為者の性格や危険性を重要な要素とするのが、抽象的法定符合説であり、行為者の態様の部分を加味しないのが、法定的符合説となっています。また、対立関係にある具体的符合説とは当該事実が具体的に符合している場合に限り発生事実に故意を認めるというものです。そして、故意の個数問題とは法定的符合説において、複数の客体又は事実がある場合に当該事実(結果)が発生したときに、すべての客体(事実)との関係において故意(犯)の成立を認める説が数故意説であり、意図した重い結果の発生した客体(事実)にのみ故意(犯)を認める説を一故意説ですので、言い換えれば、故意を阻却するか否かに係わることとなります。
なので、貴殿の言うような故意の数による故意自体の認定をすることとは違った要素における内容ではないでしょうか。
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kochan 2015-02-23 19:36:03
色々調べたり聞いたりしたのですが,
かなりレベルの高い問題になるようです…
判例法理を理論的に説明するためには,
数故意説は「複数の故意を認めるか否」って考えると不味と思います。
何故なら,故意を抽象化したのに,個数は分離して考えるってのは辻褄があわないからです。
なので,分離して個別に検討するってよりは,抽象化してるため故意の個数を問題にしないって考えが判例法理
を矛盾なく説明出来るかと思います。
とするならばやはり,私見としては抽象化した幅の問題になるので阻却って言う認定の仕方は妥当しないのかなと思います。(そもそも刑法の「阻却」の捉え方がいい加減な所に起因する問題かとも思えますね)
かなり学術的な話のようです…
どちらも間違えではないかと思います。
私の質問自体が失当でした。すみません。
pp2kuni 2015-03-08 14:07:21
追記。
簡単説明すると。
抽象化して「およそ人」と捉えるのに,故意の数になった途端故意を分離するのはおかしいという事です。
ですので,Aさんに対する故意,Bさんに対する故意,Cさんに対する故意,と捉えるのはおかしくて,
「およそ人」と抽象化してるため何人に対しても「およそ人」として認定するんです。
そして,故意は抽象化されてるため一つです。
一つなので阻却出来ないと思うんです。
判例法理を理論的に説明するとこの立場が綺麗かな…
私見ですが…
そもそもこの掲示板の趣旨から外れた質問でした。
申し訳ないです(´・ω・`)
pp2kuni 2015-03-08 14:17:32