Akio 2011-10-11 22:25:41
いつもお世話になります、
不動産登記法のInput講座P49-50における課税価格の計算ですが、
こここでは売買の単価2,000万円の半分というのは正しいのでしょうか?
課税価格は売買単価とイコールですか?そうだとしたら
この場合2,000万円を半分で割る必要があるのでしょうか?
初学者ゆえばかな質問なら申し訳ありません。
課税価格は固定資産税評価額です(P50計算式参照)。売買価格とは無関係です。したがって、全部の固定資産税評価額が2,000万円であるとすれば、当該金額に移転した持分である2分の1を乗じて算出した額が課税標準となると思います。
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wmrdt877 2011-10-08 22:58:47