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/商業登記法/代表取締役の資格喪失により退任

meisyonohomare 2015-02-23 02:05:11

商業登記法記述の役員変更について質問があります。
取締役としては重任登記をして、代表取締役のみを退任する時に、代表取締役○○資格喪失により退任と登記する理由がわかりません。前提資格の取締役を退任していないのに、なぜ資格喪失により退任となるのでしょうか?ご回答をお願いします。

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平成18.5.1から

代表取締役の地位のみ辞任
代表取締役の地位を解任された
死亡

以外は代表取締役A年月日退任

になりました。

平成18.4.26依命通知

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senpai 2015-02-23 10:16:22

「重任」というのは,

退任プラス就任をまとめていう登記上の概念です。

別に,重任の前後で任期が連続しているわけではありません。
任期が延長したわけではないのです。

たとえば,

取締役としては重任登記をする,

ということは,実体上,

その取締役が任期満了により退任し,同日,取締役に就任した,

という事実があるということです。

すなわち,前提資格である取締役を退任しています。

よって,同日,再び代表取締役に選定され,就任承諾した場合は
代表取締役としても重任の登記を,
そうでない場合は,資格喪失による退任の登記を申請することになります。



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Kilroy2014 2015-02-23 11:23:20

ご回答ありがとうございました。

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meisyonohomare  2015-02-23 14:07:38

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