司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/商業登記法/登記できる商号について

nekozamurai 2015-02-24 21:31:26

お世話になっております。
極テキスト商業登記法Ⅰの7ページですが、 外国会社の商号中に業種を示す文字が使用されている場合⇒商号の記載は、仮名書きのうえ、日本語商号の末尾にカッコ書きで業種を表示することができる。とあり、ex.ニューヨーク・バンク・コーポレーション(銀行)とあります。
仮名書きのうえ、ということは平仮名書きで、
にゅーよーく・ばんく・こーぽれーしょん(銀行)あるいは
にゅうようく・ばんく・こうぽれいしょん(銀行)でもよいのでしょうか?
何卒ご教授いただきたくお願い申し上げます。

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

平仮名書きは,認められていません。

「外国会社の商号の表示は,本国において商号を漢字で表記する場合を除き,その種類を表す部分を含めてすべての部分を当該商号の発音どおり片仮名を用いてするのが相当である」(平成5年11月5日民四6928通知)

なお,上記先例発出後,平成14年にローマ字の使用が認められたので,
 NEW YORK BANK CORPORATION
は可能です。

参考になった:0

Kilroy2014 2015-02-25 00:32:46

お世話になります。さっそく、教えていただきましてありがとうございます。
疑問が解決してスッキリしました。
「本国において商号を漢字で表記する場合を除き」ということは、中国や台湾などの会社で
「四川飯店」という会社があった場合は、逆にこの場合は、カタカナで表示したり、ローマ字で表示するのではなく、「四川飯店株式会社」などと表示するということでよろしいでしょうか?

投稿内容を修正

nekozamurai  2015-02-25 20:40:03

そういうことです。

たとえば
「四川飯店股份有限公司」とか。

(「有限責任公司」が有限会社,「股份有限公司」が株式会社みたいなものだそうです)



上記は訂正します。

漢字を使用した商号も,現地の発音で片仮名書きすることが禁じられるわけではなさそうです。

「あえてその国における発音をカタカナに引き直すまでもなく,当該漢字をもってそのまま登記することと(ママ)は可能である。」
亀田哲『外国会社の登記【全訂版】』(2012,商事法務)

投稿内容を修正

Kilroy2014  2015-02-25 23:17:36

お世話になります。また、詳しく説明していただいてありがとうございます。
深いところまで、知っていらっしゃるので、頭が下がる思いです。
ありがとうございました。

投稿内容を修正

nekozamurai  2015-02-26 17:42:29

質問タイトル画面へ