emuo345 2015-02-25 23:07:23
ご質問があります
訴状のところで、必要的記載事項である請求の原因というものがありますが
これには審判の対象となる、訴訟物の記載をするようです。
ここでいう、訴訟物とは条文ごとの権利内容を記載すればいいのでしょうか?
旧訴訟物理論の考えを試験では採用していると某講義でいっていたので、旧訴訟物においては訴訟物は
条文ごとの権利としているので、訴状の請求原因には、貸金の返還なら貸金請求権というふうに記載するという考えと思っておけばよろしいのでしょうかね
自分の頭の中では
請求の原因→訴訟物という審判の対象を載せる→訴訟物は旧訴訟物理論では条文ごとの権利内容
→条文ごとの権利内容を載せて、要件事実を載せる
この考えでよろしいのでしょうか?
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
請求原因には,
必要的記載事項である狭義の請求原因(民訴法133条2項2号,請求を特定するのに必要な事実)と
その欠缺が訴状却下にはならない広義の請求権原因(民事訴訟規則53条1項,請求を理由づける事実)とがあって,
実務上も試験(司法書士の筆記試験ではなく,簡裁代理等能力認定考査等)上も,
問題になるのは,主に後者の記載です。
前者は,後者の記載をするなかで顕れるので,訴状に別途記載されないと言われています(岡口基一『要件事実入門』12頁)。
↑これだではわけわからんでしょうね。余裕があったら,後で詳しく書きます。
参考になった:1人
Kilroy2014 2015-02-26 02:56:48
おおざっぱに言えば、
請求の趣旨→判決主文
請求原因→判決理由
と考えればよいです。
被告が何もせず欠席して「調書判決」になると、訴状のコピーに判決文を合綴して、判決書正本を作ることがあります。
本人訴訟経験あります。
参考になった:0人
senpai 2015-02-26 08:46:39
emuo345様
kochanと申します。
貴殿におかれましては既に解決がなされているとは存じますが・・・一言申します。
確かに貴殿の主張のとおり民訴法133の2は必要的記載事項として請求の原因は記載することになっていますが、確認訴訟においては必ずしも記載を要することはないと解釈されています。
また、当該規則53の1においての権利の取得原因等の主要事実(請求を理由つける事実)を具体的に記載して、立証が必要な事由ごとに関連事実等、そして当該重要なものには証拠を付することを要求していますが、これはあくまでも任意的記載事項であるので記載すればその効力が審理対象になるにすぎないので記載がないことをもって、訴状が修正要請や却下になることはないことも理解されていたほうがよいのではないでしょうか。
また、旧訴訟物論、新訴訟物論において、実務上どちらかを絶対的に採用して訴状作成をしなければならないというようなこともないのではと思います。要するにどちらかを採用した場合には
当該論における構成をすることが要するにすぎないことであり、裁判所の審判には影響することは無いと思ったほうがよいと存じます。
参考になった:1人
kochan 2015-02-26 15:17:12