meisyonohomare 2015-02-26 01:14:58
次の肢がなぜ間違いなのか教えてください。
「会社法上の公開会社の株主の権利に関して、取締役の職務執行に関し、
法令又は定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、株主総会に
その取締役の解任議案が提出されなかった場合は、6か月前から総株主の
議決権の100分の3以上を有する株主は、その取締役の解任を裁判所に
請求することができる。」
「当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、…」会社法854条1項
解任議案が提出されていることが前提だからです。
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Kilroy2014 2015-02-26 01:43:41