meisyonohomare 2015-02-26 01:21:47
次の肢がなぜ間違いか教えてください
「会社法上の公開会社においては、発行済株式総数は、発行可能株式総数
の4分の1を下回ってはならない」
会社法の条文では、発行可能株式総数は、発行済株式の総数の4倍を
超えることができないとなっていますが、どちらも日本語的に同じのような
気がしてしまいます。初歩的な質問ですみません。
その肢が誤っているとしたら,それは,
公開会社における4倍ルールが適用される場面は限定されているからです。
現行法上は2つ。
① 設立時(新設型組織再編によるものを除く。)
② 発行可能株式総数を 増 加 する定款の変更
今年の5月1日から施行される改正法では,さらに
③ 株式の併合
④ 非公開会社が公開会社となる定款の変更
⑤ 新設型組織再編による設立時
が加わります。
公開会社において,自己株式の消却により,
発行済株式総数が発行可能株式総数の4分の1を下回ることとなることは,
改正法の下でも禁じられません。
また,発行可能株式総数が発行済株式の総数のたとえば8倍という現状である場合に,
発行可能株式総数を 減 少 する定款の変更を行い,
変更後の発行可能株式総数が発行済株式の総数の6倍となる(依然4倍を超えている)ことも,
禁じられません。
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Kilroy2014 2015-02-26 01:52:02