司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法 根抵当権 債権の範囲

genpachi1113 2015-02-28 09:51:18

「リース取引」は登記できますか?

極テキストでは、登記できないものの一覧に記載されています。
ですが、ページを進めていくと

債権の範囲が「年月日リース取引等」の場合・・・
根抵当権の譲受人が同一のリース取引をする場合でも、債権の範囲の変更登記をしなければ、譲受人の債権は担保されない。
というような、登記がされていることを前提とする説明が出てきます。

また、択一過去問でも
問)根抵当権の債権の範囲として正しいものはどれか
1)○○
2)○○
3)○○
4)金銭消費貸借取引、年月日リース取引等契約
5)○○

答)4)の解説
 すべて債権の範囲として登記できる。

という問題があります。

登記できるのですか?
できないのですか?
それとも何か解釈が間違っていますか?

御教授お願いいたします。

 

ポイントは,
債権の範囲の記載における

①特定の継続的取引契約 →当該契約の成立年月日及びその名称
②一定の種類の取引              →取引の種類

の違いにあります(昭和46年10月4日民事甲3230号通達)。

①としての「年月日リース取引等契約」は可能だとしても,
②としての「リース取引」は不可(昭和48年1月11日民三272回答)ということでしょう。

②の場合,上記通達にいう「客観的に担保すべき債権の範囲を画する基準として,その内容を第三者が認識できるよう」な記載が必要なので,①より厳しいのでしょうか。

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Kilroy2014 2015-02-28 16:44:38

回答ありがとうございます。

記載の仕方(書き方)として「リース取引」では登記できない。
より具体的に客観性のある記載が必要ということですね。

ありがとうございました。

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genpachi1113  2015-02-28 20:20:03

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