meisyonohomare 2015-03-11 01:14:01
次の肢がなぜ間違いなのか教えてください
「商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで法律行為を
した場合であっても、当該法律行為が当該代理人にとって商行為と
なるときは、当該法律行為は、本人に対してその効力を生ずる。」
顕名がなくても本人に対して効力が生じそうな感じがしますが、
代理人にとって商行為となるから間違いなのでしょうか?
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こんにちは。極板サポーターです。
平成26年本試験35問目肢のアですね。
代理人にとって商行為となっても、効果帰属する本人にとって商行為でなければ、通常の代理となりますので、顕名がなくても本人に効果帰属するという商法504条は適用されないということだと思います。
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sup_t 2015-03-11 09:31:32
sup_tさんが挙げられた本試験の肢は,正確に引用すると
「代理人が本人のためlこすることを示さないで法律行為をした場合であっても,当該
法律行為が当該代理人にとって商行為となるときは,当該法律行為は,本人に対して
その効力を生ずる。」
というものでした。
ご質問のように「商行為の代理人が…」と変えてしまうと,本人にとって商行為であるかのようになってしまうので,何を聞いているのだかよく分からない肢になってしまいます。
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Kilroy2014 2015-03-11 11:18:55