司法 2015-03-11 13:41:15
原則、種類株式発行会社で、種類株主に損害を及ぼす場合は、
その種類株主総会の決議が必要ですが、
定款に、種類株式に損害を及ぼす場合でも、
その種類株主総会の決議を要しない旨の定めを設けていれは、
損害を及ぼす場合でも、種類株主総会の決議が不要になると思いますが、
定款に、種類株主総会の決議を要しない定めをしていても、
種類株主総会の決議を経ないと効力が生じない事項もあるのでしょうか?
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3 第一項の規定は、
前項の規定による定款の定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会については、
適用しない。
ただし、第一項第一号に規定する定款の変更
(単元株式数についてのものを除く。)
を行う場合は、この限りでない。
但し書きがついているという事は、
1項1号に規定する定款変更
(単元株式数についてのものを除く)については省略できないという事でしょうか?
一 次に掲げる事項についての定款の変更
(第百十一条第一項又は第二項に規定するものを除く。)
イ 株式の種類の追加
ロ 株式の内容の変更
ハ 発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加
この3つ(イロハ)だけは、定款で種類株主総会の決議を要しないという定めを設けていたとしても、
種類株主総会の決議を省略できないのでしょうか?
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司法 2015-03-11 16:10:17
「1項1号に規定する定款変更(単元株式数についてのものを除く)については省略できない」
この理解で問題ないです(会社法116条1項3号も参照してみてください)。
なお,定款の変更の中で,単元株式数についてのものだけ軽く扱われる理由は,
322条1項2号以下に含まれる株式の併合や分割と実質的に同等の行為だからです。
単元株式数の設定・増加→株式の併合
その廃止・減少→株式の分割
Kilroy2014 2015-03-11 23:01:22