司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法過去問/10年問21肢エ

naruta 2015-03-12 12:18:38

AB共有の根抵当権をBCD三者の共有にするためには、根抵当権の一部譲渡の登記とAの権利移転の登記を申請しなければならない。→答え◯
この場合、1.ABからCDに全部譲渡2.CDからBに一部譲渡でBCDとすることはできないのでしょうか?
Aの権利移転の登記には1.の登記が含まれるのですか?

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naruta様

kochanと申します。
まず、貴殿の言うところの過去問が正しいと判断されていることについては、実務という観点からは、共有者の権利譲渡と解して以下の振り合いで申請情報を作成することになると思います。

目的 ○番根抵当権共有者Aの権利移転
原因 年月日譲渡
権利者 C D
義務者 A

そして、添付情報には設定者とその他全員の共有者の承諾情報が不可欠です。
また、根抵当権一部譲渡とは根抵当権を共有にすることであり、共有の根抵当権の一部譲渡を譲渡することはできません。すなわち、持分の観念がしにくい根抵当権において、敢えて言うならば持分全部移転ということになります。
以上から貴殿の主張の登記申請は1を除き却下されると思います。








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kochan 2015-03-12 17:30:50

kochan様

ご回答有難うございます。

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naruta  2015-03-12 23:06:57

naruta様

ご返信、ありがとうございます。
当方の言葉足らずのこと御詫び致します。
貴殿の質問趣旨からは不動産登記法の趣旨に反しているのではと存じます。
登記上にあっては可能であっても実体的に生じていない物権変動を登記することは不実の登記又は虚偽の登記に当たるのではないでしょうか。
また、過去問において強行規定としての表現の場合には当然にそのとおりとなることを表していると解することがよいと存じます。

それから、貴殿の疑義については、もう既に理解されているとは存じますが、
AB→ABCD AB→ABCいずれもの一部譲渡からBCDとなるAの権利移転の登記となりますが、各申請情報の記載は略します。

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kochan  2015-03-14 13:14:46

kochan様
有難うございます。
参考にさせていただきます。

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naruta  2015-03-16 09:24:58

あなたのやり方は、理論上可能かもしれません。

ただ、極度額を一億円として、前者とあなたのやり方で、登録免許税を計算してみてください。
十万円以上、あなたのほうが増えるでしょう。

あなたは、依頼者に、支払わなくてもよい「税金」を負担させます。
そして、後で、そのことがばれ、信用を失います。

そしていずれ、「廃業」へと進みます。

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senpai 2015-03-12 18:01:36

senpai様

質問の申請方法が可能な場合、登録免許税が高くなるのは承知しております。

お聞きしたかった意図は、しなければならないという断定的な問いに対して他の方法が可能であれば解答としては×ではないかと思ったからです。

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naruta  2015-03-12 23:16:05

司法書士である以上遵法精神(具体的には司法書士法2条?)を貫くのは当然であり、つまりは問題を解くうえで申請件数及び登録免許税の額を最少にするということは、暗黙のルールだと思います。(不親切ですが、、、)

これを踏まえて問題を見てみると、「このような権利関係を実現するためにはAの権利をCDに譲渡することができれば一発で解決するわけですが、これは登記研究で否定されている」ということを問いたかったのではないかと思います。(登記研究432号P127参照)

仮にこの設問において記載されている登記の順番が逆、つまりは「Aの権利の移転の登記と一部譲渡の登記を~」となっていたとすると、私としては判断に困ります。この順序で登記した場合の登録免許税の額が高くなってしまうからです。

このように登録免許税のことを意識して作問されているのではないでしょうか。

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bolza 2015-03-14 09:37:34

bolza様
有難うございます。
確かに遵法精神に則ってといわれれば反論のしようがありません。
記述問題で「申請情報の数は最も少なくなるものとする」や「登録免許税の額が最も少なくなるようにする」といった注意書きがされることがありますがこれなどは試験委員のサービスでいれていると考えればそうなのかなと思います。
私としてはこういった注意書きがある以上、もし上記のような注意書きをいれていなければ正解とする解答が絞れないし、登記所としては登録免許税が高くなる申請も受理せざるを得ない以上、間違いとはいえないからと思ったのです。
いずれにしても、今後は他の肢との組み合わせも考慮にいれて検討していこうと思います。

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naruta  2015-03-16 09:32:03

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