neko1407 2015-03-15 11:54:13
お世話になります。
略式組織再編の株主総会の議決について質問があります。
A社とB社があって、A社がB社の議決権の90%を握る場合B社では株主総会の議決が不要だと分かるのですが、A社では株主総会の議決は必要なのでしょうか。
よろしくお願いします。
A社において,別途略式ないし簡易の手続の要件を満たさない限り,必要です。
天下り式ですいませんが,
次のことがいえます。
株式会社間の吸収型組織再編行為において,
一方の当事会社において略式手続の要件を満たすならば,
当然に他方当事会社において略式手続の要件を満たす,
というのは成り立たない命題です。
ちなみに,簡易手続についても同様。
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Kilroy2014 2015-03-15 23:45:12