bois 2015-03-19 18:19:58
申し訳ございませんが、どなたか教えてもらえないでしょうか。
①株A会社、株B会社の代取が同一ならば、双方の取締役会議事録必要
②株A会社、株B会社の代取が違うならば、双方の取締役会議事録不要
③株A会社代取甲,取甲及び乙のとき、株B会社代取丙,取甲及び丙の場合は、買主売主に関係なく株A会社の取締役会 議事録のみ必要(株B会社は不要)
上記①~③の考え方でよろしいのでしょうか。
よろしければ、ご回答お願いします。
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①について
どんな登記の申請をする場面でしょうか?
所有権の移転の登記でも登記原因によって結論が異なります。抵当権に関する登記でしょうか、それとも根抵当権に関する登記でしょうか。
②について
取締役会議事録とあるので取締役会設置会社である訳ですが、そうなると取締役の構成によって結論が異なります。
③について
取締役会設置会社であるのに、取締役が2人しかいないのはちょっと違和感を感じますが…
売買を原因とする所有権の移転の登記の申請でよろしいでしょうか。だとすると取締役会の議事録を要するのは株B会社の方ですね。(売主買主関係なく)
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bolza 2015-03-19 23:24:24
お気になさらずに-
売買を原因とする所有権の移転の登記の申請の場面ですね。
①について
仰るとおりです。
②について
取締役が1人の場合はそのとおりですが、取締役が複数の場合は③と結論は同じになります。
結局、取締役の員数にかかわらず自社の取締役が取引の相手方の主体となっている場合には、自社において承認を要することになります。
ちなみに①の場合において
株A会社 → 株B会社 の持分放棄を原因とするときは、株A会社のみ取締役会議事録を添付、
真正な登記名義の回復を原因とするときはいずれの株式会社の取締役会議事録の添付は不要となり、登記原因によって異なります。
bolza 2015-03-25 00:05:05
まず、条文を読んでいないことがわかります。
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき
3.B会社の取締役甲は、第三者(A会社)を代表して、会社(B)と取引する場合、
会社(B)の承認を受けなければならない。
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、
甲 B会社
その承認を受けなければならない。
二 取締役が 第三者のために 株式会社と取引をしようとするとき
甲 A を代表して 自分の会社
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senpai 2015-03-20 08:31:53