tocchi 2015-03-20 12:28:58
簡易組織再編の場合ですが、存続会社・消滅会社又は親会社・子会社の双方ともに株主の差止請求権は認められないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
tocchi
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改正前の会社法では略式組織再編のときのみ、一定の要件で組織再編をやめることの請求ができるとされていました。
改正会社法においては略式組織再編以外の組織再編についても事前の救済手段として、株主による組織再編をやめることの請求をすることができるようになりました。
しかし、簡易組織再編の場合は株主に及ぼす影響が軽いので、このような差止請求はできません。(784条の2、796条の2,805条の2)
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bolza 2015-03-21 23:05:48
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
出来ればあと1つ教えて頂いてもいいでしょうか?
簡易組織再編の場合は、存続会社・消滅会社ともに差止請求は出来ないと理解していいでしょうか?
宜しくお願い致します。
tocchi
tocchi 2015-03-25 11:58:13
改正会社法796条の2によると
吸収合併の場合で考えると、原則存続株式会社の株主は一定の要件のもと吸収合併をやめることの請求(以下差し止め請求)をすることができます。しかし、そのただし書きで796条2項つまり存続株式会社の資産の流出が軽微である場合は除かれています。故に簡易合併のとき存続株式会社の株主は差し止め請求をすることはできません。
一方、この場合の消滅株式会社においては784条の2によれば差し止め請求できないときは784条2項つまり簡易分割のときだけですので、結局のところ差し止め請求をすることは可能です。
同じように簡易分割の場合(784条2項の場合)
分割会社においては差し止め請求は不可、
承継会社においては可、ということになります。
まとめると、会社の資産流出が軽微な株式会社の株主は差し止め請求できないのであって、それ以外は関係ないです。よく考えれば当然で、吸収合併において存続会社の資産流出が軽微であっても、消滅会社の株主への影響が少ないとは言い切れません。何しろ消滅してしまうのですから…
bolza 2015-03-25 23:03:18
ありがとうございます。
自分で考えてもずっと埒があかなかったのが、お陰様ですっきりしました。
季節の変わり目のせいか不調が続き、またお礼が遅くなって申し訳ありません。
また宜しくお願い致します。
tocchi
tocchi 2015-03-28 16:19:56