meisyonohomare 2015-03-23 19:14:41
次の肢がなぜ間違いなのか教えてください。
「甲土地について、所有者Aが死亡し、子B・Cの共同名義による
法定相続の登記がされている。B・Cの相続放棄の申述が受理され、
Aの親Dが相続した場合、所有権移転登記を申請することができる。」
B・Cの相続放棄の申述が受理されたということは、B・Cは
最初から相続人でなかったことになり、Aの親Dが相続できそうなものですが。
こんにちは。極板サポーターです。
ご指摘の通り、BCは初めから相続人でなかったことになる為、一旦BC名義の相続登記を抹消してから、Dへの相続登記を申請します。BCからDへの移転登記は出来ない為、本肢は誤りとなります。
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sup_t 2015-03-24 09:51:28