司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/共用根抵当権について

deepimpactaka 2015-03-25 00:10:35

根抵当権の債務者がABで、
Aの相続人がBのみ、Bの相続人がCDEのみ、Cの相続人がDEのみで、
A死亡(6ヶ月経過)→B死亡(6ヶ月未経過)→C死亡の場合です。
根抵当権を確定させないで、指定債務者をDEとしようとすると、
①債務者A→Bの債務者変更登記
②債務者B→CDEの債務者変更登記
③債務者C→DEの債務者変更登記
④指定債務者をDEとする合意の登記
となると思います。
この後、DEが互いの債務を連帯債務にしたいと根抵当権者が思った場合、債権の範囲の変更登記の債権の範囲は、
債務者Dにつき、
銀行取引、手形債権、小切手債権、
年月日債務引受(旧債務者E)にかかる債権、
年月日相続によるDの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権
年月日相続によるDの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権
債務者Eにつき、
銀行取引、手形債権、小切手債権、
年月日債務引受(旧債務者D)にかかる債権、
年月日相続によるEの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権、
年月日相続によるEの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権
と記載すると、とある先生から聞きました。
疑問点としては、
相続開始時のAの債務をα、相続開始時のBの債務をβとすると、Dについてだけ述べると、Dの債務は1/2αと1/2βの特定債務とB死亡後に発生するDの不特定債務になると思うのですが、
①債権の範囲に、年月日債務引受(旧債務者E)にかかる債権を入れると、ここでいう債務引受を免責的債務引受と捉えると、逆にEの被担保債務からE自身の特定債務が抜けてしまうことになりませんか?債務引受という文言を重畳的債務引受の意味で捉えるのでしょうか?単に債務引受と言った場合、通常は免責的と重畳的、どちらで捉えるのが普通ですか?
②そもそも1/2αと1/2βは根抵当権で担保されてると思われますが、年月日相続による~を債権の範囲に記載するのは、確認の意味で記載するだけで、記載しなくても理論上は担保されると考えますが、どうでしょうか?
③B死亡後のDの債務とEの債務を連帯債務として登記上表現するのは不可能ですよね?確定前根抵当権では連帯債務者は登記できないですから。そうなると、連帯債務とするのは実体上の話だけですよね?
③B死亡後のDの債務は当然担保されますが、通常の、契約による根抵当権の債務者変更と同様、それ以前に根抵当権とDとの間に債権の範囲に属する債務があった場合、それも担保されるのでしょうか?
以上、長々とすみません。宜しくお願いします。

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①について
特定債権のもとになっている契約の内容によります。

②・④について
このような債権の範囲を登記するということは、同時に下記のような債務者の変更をしていませんか?

指定債務者 DE  →  債務者 DE 

実務において、根抵当権の債務者が指定債務者のままだとその後の追加設定が複雑になるということで、上記のような変更をする場合があります。だとすると②・④の疑問は解消されるのではないでしょうか。

③について
そのような内容に合致した特定債権を債権の範囲に追加すれば可能ですが、不特定の部分はできないと思います。

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bolza 2015-03-27 00:25:52

質問の事例では、

  父    A
 
  子    B = C妻

  孫     D E

父と子が共同で個人事業をしていた。
銀行は、運転資金を融資し、根抵当権設定

ABが相次いで死亡したら、銀行はいったん資金の回収を図ります。
経営の経験がないDEに対し、前の貸付金をそのままにして、追加融資をすることはないでしょう。
つまり、相続債務とか何とか、債権変更はしないでしょう。
DEの能力を見てから、新規に契約をするはずです。

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senpai 2015-03-27 09:44:18

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