tocchi 2015-04-02 12:51:38
宜しくお願い致します。
①取得条項付新株予約券の取得と引換にする株式の発行 ですが、新株を発行する時は 資本金と発行済株式総数が増加しますが、自己株式を発行する時はどちらも増加しないのはどうしてでしょうか?
新株予約券を現物出資していることには変わりないと思うので、資本金は増加すると思うのですが。
②登録免許税は増加資本金×千分の七のみでよいのはとうしてでしょうか?
発行済株式総数の定款変更の3万円(ツ)も併せて必要だと思うのですが。
長々とすみません。
宜しくお願い致します。
tocchi
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①について
資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み等をした財産の額です。(会社法445条)ですから、新株発行の場合は資本金の額は増加しますが、自己株式の「交付」の場合は資本金の額は増加しません。
発行と交付の違いですが、おおざっぱに言えば発行は無から新たに生ずるもので、交付は株式の名義が自社から他の者に変更されるだけです。
②について
募集株式の発行の場面で資本金の額が増加し発行済み株式数が増加した場合は、資本金の額の増加分の登録免許税を払えば、発行済み株式数の変更分は支払不要と解されています。政策的配慮だそうです。
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bolza 2015-04-11 00:05:57