oharamasa 2015-04-05 16:49:22
募集株式の発行に際して、払込期日を5月31日に設定し、総数引受契約を6月7日に締結している場合でも5月31日に払込が完了していれば、登記できるのでしょうか?
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まず、契約もせずにお金を払うバカはいないので、質問は、取締役の一人が、口頭で引受人と契約をし、後日承認を得た場合とするのが現実的です。
後日、追認を得た(契約書が作成されたとしても、)口頭での契約のときにさかのぼる(民法116)ので、受理されざるを得ないでしょう。
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senpai 2015-04-05 17:48:01