司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/印鑑証明情報の添付について

himekichi 2015-04-08 09:20:47

抵当権の債務者変更は、要素の変更に過ぎず所有権の登記名義人である設定者が登記義務者であっても印鑑証明情報は不要ですが、小泉先生が「登記識別情報が提供できるなら印鑑証明情報は不要です」とおっしゃっていました。また、抵当権の債権額の減額変更登記においても、抵当権者が登記義務者なので印鑑証明情報は不要ですが、この時も「登記識別情報が添付できるなら印鑑証明情報は不要」といった表現をされていました。今まで①抵当権の債務者変更や②所有権の登記名義人が登記義務者である場合は印鑑証明情報が不要である、と思っていたのですが、これは登記義務者が登記識別情報を添付できる場合に限定して不要ということでしょうか。登記識別情報を提供できずに、代わりに事前通知による場合や本人確認情報を添付した場合であっても、登記識別方法を添付していない以上印鑑証明情報の添付は必要でしょうか。分かる方よろしくお願いします。

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いもと司法書士のブログより引用

引用開始
そういった場合は登記申請書に権利書を付けられなかったこと及びその理由を書いて登記申請書を提出します。

そうすると程なくして申請人の住所に登記所からの問い合わせの郵便物が来ます。
 これが「事前通知制度」と呼ばれるもので、主に本人限定受取郵便などが利用されています。
 この事前通知に添付されている「回答書」に実印を押印して登記所に申し出ることにより、登記識別情報を提供しなかったことを補うのですが、その期限は「登記所が事前通知を発したときから2週間以内(海外在住者は4週間以内)」であることに注意が必要です。通知が到着してから2週間ではありません。
引用終了



実印が本物か確認するために、印鑑証明書が必要です。

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senpai 2015-04-09 13:44:51

リーガルハート司法書士より引用


引用開始
不動産売買登記申請の際、権利証がない場合の対処方法の一つとして「本人確認情報」を選択する場合、売主である登記義務者の申請代理人の司法書士が、売主本人と直接面談して、本人確認情報を作成します。
本人確認情報には、売主本人の身分証明書の写し、司法書士の職印証明書を添付する必要があります。
引用終了





所有者が義務者の場合、原則、所有者の印鑑証明書は必要です。規則48  規則47

抵当権者が義務者の場合、
司法書士が職印証明書を添付して確認しているので、原則、その後の確認はされないため、抵当権者の印鑑証明書は不要です。

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senpai 2015-04-09 14:02:02

ありがとうございます。上記引用によれば申請時の登記義務者が投機識別情報を添付出来ない場合であっても登記義務者自身の印鑑証明情報は不要のように思えますね。小泉先生の表現では①抵当権の債務者変更、②所有権以外の登記名義人が登記義務者(質問では「所有権の登記名義人が登記義務者」と書き損じました。すみません。)においては、登記申請時には原則印鑑証明情報が不要であるとしつつ、登記識別情報が添付出来ない場合は登記義務者自身の印鑑証明情報が必要であるというニュアンスでしたのでそこが気になっています。

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himekichi  2015-04-10 10:00:11

不動産登記令16条・18条、不動産登記規則47条~49条に一連のことは書いてあります。

書面申請の場合ですが・・・

申請書への記名押印を要するとき(規則47条3号イ~ホ)(イ~ホに該当すれば記名押印要)
所有権の登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記《根抵当権・根質権を除く担保権の債務者に関する変更・更正の登記(以下変更登記等)を除く》
以下略

つまり、変更登記等の申請・所有権の登記名義人が登記権利者となってする権利に関する登記の申請・所有権以外の権利の登記名義人が登記義務者となってする権利に関する登記の申請等は、申請人等が署名をすれば申請書への記名押印を要さず、よって印鑑証明書の添付は問題になりません。

しかし、同じ規則47条3号ロ・ハにより登記識別場を提供することなく変更登記等・所有権以外の権利の~の登記の申請の申請書には申請人等の記名押印を要し、令16条2項・規則48条により印鑑証明書の添付を要します。

委任状の記名押印等についても同じなので省きます。

まとめると、himekichiさんの仰るとおりですが、登記識別情報が提供できなくても、例えば申請人が記名押印した申請書について公証人の認証を受けた場合も印鑑証明書の添付を要しませんので、一概に登記識別情報を提供できる場合に限定はされません。
また、事前通知をした場合・本人確認情報を添付した場合であっても、規則48条1項各号・49条2項各号に該当しないのであれば、原則どおり印鑑証明書の添付を要します。

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bolza 2015-04-10 23:52:16

抵当権仮登記を登記識別情報を添付しないで単独抹消申請する場合も法令上は不要ですが添付を求められます。
本人確認の省略のためです。
なので他の場合でもそういうことはあるので自主的に添付するのが安全です。

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xxxxxxx1234567  2015-04-15 10:23:13

よく分かりました!ありがとうございます。

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himekichi  2015-04-16 14:00:49

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