tf2152000 2015-04-09 19:17:48
p9の内容より、
(遺産分割協議により)
土地は長男Bが取得してるようになってるにもかかわらず、
「次男Cが土地を共同相続したかのような登記を行い・・・」
と有ります。
ここで2つの疑問が浮かんだのですが、
1、登記って、一部の例外を除いて共同申請するものではなかったでしょうか(何故、単独で認められたのか)?
2、遺産分割協議書により、BとCが納得の上、記名・押印されてた場合(通常はそうですけど)
その単独(Cの勝手な)登記は有効になるのですか?
以上、よろしくお願いします。
こんにちは。極板サポーターです。
今手元に入門編のテキストがない為、問題の内容はわかりませんので、疑問点とずれた回答でしたら申し訳ありません。
1は、相続登記は登記義務者である被相続人が亡くなっているため共同申請ができず、単独申請です。共同相続の場合は、共同相続人全員で申請します。
2は、虚偽の登記申請をしても、その登記が有効となることはありません。登記に公信力も認められていません。
参考になった:1人
sup_t 2015-04-10 13:53:10