tf2152000 2015-04-12 16:27:57
入門編テキスト
①p58では、「売買契約が成立して建物引渡し前に大地震により、火災で建物は全焼した。」
この場合は、危険負担が成立し、買主が代金を支払う。
②p60では、「売買契約成立後、引渡し前に車が滅失。」
この場合は、履行不能が成立し、売り主が責任を覆う。
どちらも、売買契約成立後に目的物が滅失し履行することが不可能な状態なのに
どこが違うのですか?
不動産と動産の違いという事ですか?
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あなたが買主の場合、品物がないのに、お金を払いますか?
払いませんよね。
それが常識です。
契約書で、民法の危険負担は排除されています。
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senpai 2015-04-12 18:05:59
それだったら危険負担はどうなるのですか?
建物は滅失してないわけですよね?
物が無いから金払わないという理屈で行くなら
危険負担が成り立たないでしょう?
契約は、売った・買ったのお互いの諾成契約の元
成り立つから危険負担が成り立つのではないですか?
物が無いから金を払うのどうとかの問題じゃないでしょう?
質問に対する回答をしてください。
tf2152000 2015-04-12 18:47:30
テキストがないので詳しくはわかりませんが、①は当事者双方に責めに帰することができない事由により履行不能となった場合と読み取れます。②の方は質問文からは不明ですが、おそらく売主の責めに帰すべき事由により履行不能となったのではないでしょうか。
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bolza 2015-04-12 23:10:13
情報が少ないので原則論で論じることになります。
このことを踏まえると、、、
質問文の中に「履行不能が成立し」とあり、このことから種類債権(不特定物債権)ではないと判断します。種類債権ならば特定されるまで、引渡し義務について履行不能に陥ることは原則的にはありえないからです。
bolza 2015-04-19 09:28:01