nohup 2011-12-08 11:03:24
不登法書式編第7問の小問1の回答で相続人山本順子と山本道子の相続分がそれぞれ2分の1となっていますがどうしてなのか今一つです。
別紙1にて被相続人山本一郎死亡時には相続人はその子3人、山本公一、山本晶子、山本道子なので法定分はそれぞれ3分の1と思いますが、別紙2の山本晶子が山本道子に相続分を譲渡したときは山本公一は生きているので、山本道子は3分の2、山本公一は3分の1相続したのではないかと思ったのですが。
テキストP196②でも同様な事例があるのでちょっと疑問に思った次第です。
もしそうなら2件目の持分も変わってくると思います。
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こんにちは。
私も同じ疑問を抱きまして、何か理解し間違えているのかと少々調べてみましたが、やはりおっしゃる通り、山本道子が3分の2、山本公一が3分の1になるのではないかと思っております。(初学者ゆえ断定できませんが・・・)
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barbie 2011-10-24 20:56:32
私も疑問に思い、この掲示板を見に来ました。
小泉先生は、確かに2分の1ずつ、とおっしゃっていますね。
どうなんでしょう??
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kanako 2011-10-28 11:55:19
問題文を知らない人もいるでしょうから、多くの意見を集めるためにも問題の要約を提示してはいかがでしょうか。
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eikuranana 2011-10-28 18:07:07
以下、人物の名前をABC・・・に変更して要約しました。
1、A死亡・相続開始、相続人は子B,C,D
2、BからCに相続分の譲渡
3、D死亡・相続開始、相続人は配偶者E,子F
で、数次相続が生じていますが、中間者複数のため中間の相続登記は省略できないため、
C,Dで中間の相続登記を申請するとゆう論点の問題です。
解答ではその持ち分が、C2分の1、D2分の1となっているのですが、
C3分の2、D3分の1とならないでしょうか?
barbie 2011-11-02 11:14:44
このような場合、一般的には、CEFが遺産分割協議をして、
1.その不動産はCが取得する
か、
2.その不動産は、Dが取得する。
EFが協議をしてどちらかが取得する。この場合、一件で申請するので、登録免許税が節約できる。
となるのですが。
遺産分割協議はありませんか。
なければ、皆さんの考え通りとなるでしょう。
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eikuranana 2011-11-02 12:00:02
eikurananaさん、ありがとうございます。
遺産分割協議がないパターン(上記のパターン)とあるパターン、両方で出題されています。
上記のないパターンだとやはり考えとおりとゆうことですっきりしました、ありがとうございました。
barbie 2011-11-02 13:07:52
本日回答の修正が送られてきました。
やはり山本公一が3分の1、山本道子は3分の2とのことです。
もうちょっと早く回答して欲しかったです。
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nohup 2011-12-08 11:03:24