himekichi 2015-04-19 00:14:50
(1)執行文を付与する必要がないものとして、①少額訴訟における確定判決、②仮執行宣言付少額訴訟の判決、③仮執行宣言付支払督促があります。
他方で、(2)判決による登記は原則として執行文の付与を要しないとした上で①証明すべき事実の到来にかかるとき、②反対給付にかかるとき、③証明すべき事実のないことにかかるときが挙げられています。これらは矛盾しているように思えます。
なぜなら(1)を見ると①②③が簡易迅速な手続であるから執行文が不要と考えられるので、それ以外の、例えば通常訴訟判決については執行文が必要と反対解釈できそうだからです。にもかかわらず、(2)では、判決による登記では執行文は不要であると言っています。これらは同じ執行文の話をしているのでしょうか?私が何か勘違いしているのでしょうが、2つの関係性がわかりません。よろしくお願いします。
himekichi様
kochanと申します。
貴殿が司法書士の受験者であるという前提で回答させていただきます。
まず、仮執行宣言とは原則として未確定の裁判についてする強制執行であり、規範としての効力は最終的ではないという意味で仮ということであり、強制執行は最後まで確定判決を得てなくてもすることはできる。他方、判決による登記においての当該執行文は確定給付判決の執行力において付されるのであり、当該要件を満たせば絶対的に行使できると解することになります。
そして、仮執行宣言は上級審において原審等の判決が覆されれば、強制執行の効力は失われ、仮執行により満足を得ていた場合には原状回復や損害賠償の対象となります。しかし、判決による登記に付された当該執行文においての執行力は特定の場合を除いて執行力は消失されません。
すなわち、性質の異なる執行文を同じものさしで検討すること自体に意味を見出すことはできないと思います。
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kochan 2015-04-21 17:21:30
民事執行法での執行文と不動産登記法での執行文とは性質が異なるので別物であり、それぞれの手続き内で原則例外として執行文の要不要を考えるという事ですね。ありがとうございました。
himekichi 2015-04-26 12:15:27