司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/平成10年問18

hikoukikoukira 2015-04-26 21:16:24

こんにちは、不動産登記法の過去問・平成10年問18のエの問題で国名義の所有権保存登記をAが代位により申請できる。

この場合添付情報には住所証明情報を添付するのでしょうか?
添付する場合何を添付情報とするのでしょうか?

お力をお貸しください。宜しくお願いいたします。

 

住所証明書添付の趣旨として、実在しない者の排除があります。

国の省庁・地方公共団体の所在地は、「公知」の事実なので、添付不要です。

「不動産登記実務の視点 2」登記研究編集室 編

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senpai 2015-04-27 08:06:31

senpaiさま
有難うございます。
今後も小泉先生を信じて精進致します。

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hikoukikoukira  2015-04-27 11:10:41

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