hikoukikoukira 2015-04-26 21:16:24
こんにちは、不動産登記法の過去問・平成10年問18のエの問題で国名義の所有権保存登記をAが代位により申請できる。
この場合添付情報には住所証明情報を添付するのでしょうか?
添付する場合何を添付情報とするのでしょうか?
お力をお貸しください。宜しくお願いいたします。
住所証明書添付の趣旨として、実在しない者の排除があります。
国の省庁・地方公共団体の所在地は、「公知」の事実なので、添付不要です。
「不動産登記実務の視点 2」登記研究編集室 編
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senpai 2015-04-27 08:06:31