aijoudad 2015-05-01 15:58:04
銀行とのあいだにおいて金銭消費貸借契約を締結した被保佐人が、その銀行から2ヶ月以内に保佐人の同意を得てその契約を追認するかどうか回答すべき旨の催告を受けたにも関わらず、何らの回答をしなかったときは、その契約は追認されたものとみなされる。
回答はこれを誤りとしていますが、追認する期間は1ヶ月以上ありますし、催告の期間経過後に催告されずにいたときは未成年被後見人と成年被後見人は取り消しみなし、被保佐人、被補助人は追認みなしではないのでしょうか?
回答いただけたら幸いです。
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
まだら呆けの人に催告して、返答がない場合には、みなし取消になります。
そもそも、催告時に正気かどうかわかりません。忘れることもあるでしょう。
民法20条4項
参考になった:0人
senpai 2015-05-01 16:20:42
aijoudad様
kochanと申します。
そもそも制限行為能力に関する制度の趣旨は制限行為能力者の保護にあることは貴殿も知るところであると思いますが、当該設問においては銀行側は本人が被保佐人だと承知していることが窺え、このような悪意の契約自体が無効である(詐術とは違います)という主張がありますが・・・
それはさておき、被保佐人には催告の受領権は存在しますが当該受領権は被保佐人が自身で追認するか否かをすることができる権限も包含されているのであり、その態様により制度としての確答がない場合は当然に追認拒否したと解するのが妥当でしょう。また、催告権は相手方の保護制度ではあるのですが、前述したとおり制限行為能力者であることが明らかであることを知っている場合に当該相手方を保護する必要性もないと思いますよ。
参考になった:1人
kochan 2015-05-01 18:11:27
ありがとうございます。動画を見直したら、被保佐人と被補助人の単独での追認は無効となっていました。またわからないことが有りましたら宜しくお願い致します。
参考になった:0人
aijoudad 2015-05-01 18:51:15
aijoudad様
細かいようですが、被保佐人・被補助人に対して催告をして、追認した場合につき、その追認は無効ではないので・・・なお、取り消しができる法律行為ですよ。
すみません。勘違いをしておりました。
法122本文より 取り消しができる行為は追認できるものが追認すると、その後取消しができなくなる。この中には制限行為能力者も包含されていますの・・・ご理解ください。
kochan 2015-05-01 20:42:22