司法 2015-05-02 10:16:54
27年2月の改正により、
取締役、監査役、執行役の就任登記をする場合、
就任承諾書+本人確認証明書(住民票等)が必要になりましたが、
就任承諾書を提出せずに、
席上で就任承諾をし、
株主総会議事録の記載を援用する場合は、
委任状 1通
本人確認証明書 1通
取締役の就任承諾書は、株主総会議事録の記載を援用する
上記の書き方で問題ないでしょうか?
法務省の法人登記記載例によれば、そのとおりです。
「会社法の改正と登記手続」山中正登(横浜地方法務局 登記官)日本法令 には、具体的に住民票と記載されています。
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senpai 2015-05-02 11:27:33