司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/株式の併合と発行可能株式総数の関連

BIRIKORO 2015-05-02 21:45:36

こんにちは。

26年改正に関して、
「株式の併合を行うにあたり、決議事項として変更後の発行可能株式総数を定める事が必要となった」
というものと、登記の記載に関しての質問です。


おおよその概要(公開会社の4倍ルールの厳格化等)はテキストを何度もみてある程度把握したのですが、
商業登記の記述にあたり、記載方法が不明確で悩んでおります。

以下、記載をわかりやすくするため、全て単一株式とします。

【事例1】公開会社
発行可能...1200
発行済...300

決議
株式の併合を行う
併合比率は1株を2株にする。
効力発生に伴い発行可能株式総数を600株とする。


登記の事由  株式の併合
       発行可能株式の変更

登記すべき  平成26年6月28日変更
事項     発行可能株式総数600株
       発行する株式の総数150株

となると思ってます。
「発行可能株式総数」は特にそれのみの決議はないものの、併合の決議に伴うみなしとして、
変更すると思います。

これが、私がといた記述 の問題では、
【登記すべき事項】では、きちんと、発行可能株式総数を600株へ変更する旨は記載されてましたが、
【登記の事由】では、「発行可能株式総数の変更」が記載されていませんでした。

そこで、以下の様に考えました。
①発行可能株式総数の変更を普通に決議(普通決議という意味合いではなく、併合のみなしでなく、発行可能株式総数のみの変更という意味です。)したのなら、「登記の事由」にきちんと「発行可能株式の変更」
を記載する。

②併合に伴う、みなしの変更では、「登記の事由」に「発行可能株式の変更」は記載せず、
ただ、「登記すべき事項」でのみ記載する。

この①②の見解は正しいのでしょうか。

それと、①②の内容で、公開と非公開で何らかの差はあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

 

 

法務省の申請書の書き方にも通達にも「記載例」が載っていません。

今は保留にしておいて、松井「商業ハンドブック」の改訂版が五月中に発売されるのを待ちましょう。
彼は司法書士試験委員です。

参考になった:3

senpai 2015-05-03 10:31:53

senpai様

ありがとうございます。

まだ、定かな情報がないんですね。

本試験までまだ日にちはあるので、とりあえず、商業ハンドブックでるまで、保留して、別分野をやります。

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BIRIKORO  2015-05-06 19:44:56

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