司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/種類株式の発行枠

BIRIKORO 2015-05-06 19:49:55

お世話になります。

「今さら感」のある質問なんですが、発行可能種類株式はそれぞれ超えていいんでしょうか?

●A種類 1万株発行 発行可能が7万株

●B種類 0株発行 発行可能が1万
という状況です。

ここで
①B種類を2000株発行(この段階では余裕が8000ある。)

②株式無償割当で
A種類株主にB種類株式を1:1の割合で発行して、Bが12000株(発行可能は1万)
というのがあったんですけど、これはアリですかね?

私は②の株式無償割当が登記できない事項で考えて間違いました。

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六か月経過・事後の定款変更(株式発行無効事由の治癒)というミスリードがありませんか?

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senpai 2015-05-07 09:21:32

ありかなしかと聞かれれば、「なしとは言い切れない」ということになります。

発行可能種類株式総数の留保についてですが、

①:行使可能な新株予約権の行使により新株予約権者が取得する甲種類株式の総数
②:請求可能な取得請求権付株式の取得の対価である甲種類株式の総数
③:取得条項付株式の取得の対価である甲種類株式の総数

とすると

甲種類株式の発行可能種類株式総数 ≧ 

甲種類株式の発行済株式の総数 - 甲種類株式の自己株式の数

+ ① + ② + ③

が成立していなければなりません。(会社法114条2項)

このうち質問文からは①から③までは考慮しなくてよいと思われるので、株式無償割当ての効力発生日におけるB種類株式の自己株式の数が2000株あれば可能です。(ただし、発行可能株式総数の留保の問題をクリアーしていることが前提です。)
自己株式も何もないとすると、発行可能種類株式総数を上回る数の種類株式を発行することはできません。

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bolza 2015-05-07 23:43:29

ご説明ありがとうございます。

おっしゃるとおり、可能性としては、何かしら特殊な手続きや状況が隠れていないと
成り立たないはずなんですが、どこをみても(特に最後の事実関係の羅列)そういったものが
ありません。

市販のものなので、発行元に問い合わせてみようかぐらいに思っております。

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BIRIKORO  2015-05-13 21:03:27

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