kaz1116 2015-05-12 16:06:13
民法398条の9 1項は、合併後存続する法人が合併後に取得する債権を担保する。となっていますが、なぜ合併前に有していた債務者に対する債権は担保されないのでしょうか? 素朴な質問かもしれませんがよろしくお願いします。過去問の平成5年15問 オ に対する質問です。
kaz1116様
kochan と申します。
一口でいえば、根抵当権自体の性質からくるものでしょうね。
根抵当権の性質は債務者との一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の範囲で担保すると法398の2Ⅰが言っていますから、設定において、債権者と債務者は確定していると解することができ、その被担保債権も元本確定前には原則譲渡はできず、仮に譲渡をしても根抵当権を行使できないされていることは貴殿もご存知であると思いますが、このことは当然に設定行為における制限の結果であり、法が要請するところです。この要素こそが根抵当権の本質であって、たとえ、包括承継であっても何ら変更される根拠もないからです。
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kochan 2015-05-12 17:11:59
分かりやすい解説ありがとうございました。
過去問の解説では、言葉足らずなとこもありまして質問致しました。
今後もよろしくお願い致します。
kaz1116より
kaz1116 2015-05-12 17:24:01