aketomo 2015-05-12 19:28:17
民法第156条
時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
の「相手方の権利についての処分につき」の部分が何を言っているのか理解できません(T_T)
また、未成年者・成年被後見人には管理能力はないが、被保佐人・被補助人には管理能力があるとのことですが、この考え方の根拠はどこからきているのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授お願いします。
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この条文は、まったく、日本語の文章としてはだめな文章です。
これは、次のように読み替えます。
民法第156条
時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、承認者が相手方の権利と同じものを持っていると仮定した場合に、その権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
「別冊法学セミナー 基本法コンメンタール 民法総則」
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senpai 2015-05-13 13:13:02
aketomo様
貴殿の疑義について、本文前段部分は「相手方の権利について」は文字のとうりで被保佐人又は被補助人に対して法律行為等をやった相手とその法律行為等を示している、そして、「の処分」とは当該被保佐人等がするべき行為を示しています(当該文言では承認)。以上から被保佐人被補助人の債務の承認は時効中断効が生じる、と解することができます。
次に、本文後段部分についてはこの考え方の根拠は平成11年の民法改正前までは、被後見人等を禁治産者として、又、被保佐人等を準禁治産者として身分を区別していました。その当時の区別の内容が改正後にも影響しているのではないでしょうか。
なお、禁治産者などは暇ができたついでにご自分でお調べください。
宜しくです。
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kochan 2015-05-13 16:07:20
上の人の解釈には、根拠がありません。
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senpai 2015-05-13 16:59:42
senpai様
kochan と申します。
貴殿の言うところの根拠不如意とは条文の文章上の解釈のことでしょうか?
それとも、禁治産者関連のことでしょうか?
後者についてであれば、判例として大判大7.10.9につき、準禁治産者は管理能力・権限を有うするからその単独でした承認は時効中断の効力を有する、と判示していますのでそれを根拠として当方は採用しました。
宜しくご理解ください。
kochan 2015-05-13 18:29:00
senpaiさん kochanさん 回答ありがとうございます。
ややこしい条文であるということは理解できました(^^ゞ
とりあえず、誰が単独で有効に承認できるのかという結論を覚えたうえで、senpaiさんやkochanさんのような考え方があるということを知識として押さえておきたいと思います。
回答ありがとうございました。
aketomo 2015-05-14 12:09:34