kaz1116 2015-05-13 20:18:29
一般社団法人の債権者は、監事の監査報告を閲覧出来る。(一般社団法人129条3項)
とありますが、理由づけがないと覚えにくいと思いまして、理由がありましたら、教えていただけませんでしょか?
kaz1116様
貴殿の言うところの理由付けになるかは承知できませんが、一般的には一般社団法人(以下社団という)には出資の概念というものがなく、株式会社で言う資本金となる資金調達方法がないことは貴殿も承知のことと存じます。しかし、社団の単なる債務としの位置づけとして、基金の募集という方法により資金調達方法がありますが、基金等については定款の定めは必要ですが登記すべき事項ではなくある種債権者は既出した金銭の担保としての保障が得られないという不安定な立場であり(債権者保護手続きの適用外)、一般原則による保障に限りその権利を保障されているのが現状であります。以上から、株式会社の監査役と同視できる監事の監査報告のみが唯一社団の債務関連を証する資料と判断でき、その閲覧等が債権者に認められているのは当然のことではないでしょうか。
もっとも、株式会社も監査報告書は株主や債権者には他の計算書類と同様に閲覧等はできること又理事監事の責任追及の訴えに必要があるときは裁判所の許可を得て閲覧等ができることは貴殿承知のことと存じます。
参考になった:2人
kochan 2015-05-14 19:35:01