kaz1116 2015-05-14 21:28:43
Aが登記名義人である不動産を、AがBに対して売却した。そしてBは所有権移転仮登記を得た。その後Aはその不動産をCに売却して、Cは所有権移転登記を得た。
この場合、BがCの承諾を得て本登記する方法と、Cの承諾が得られない時は判決にて本登記をする方法があると思うのですが、Cの承諾が得られない場合、裁判をすればBは100%本登記が可能であるとの判決を得ることができると思うのですが、であればCの承諾を要する旨の規定は無意味だと思うのですが。
混乱しててわかりません。
不動産登記法をやり始めたばかりで質問しました。
よろしくお願い致します。
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こんばんは。極板サポーターです。
裁判を起こして判決を得るより、承諾を得られるなら得た方が時間もお金もかからずに本登記ができるので、承諾を要する旨の規定は無意味ではないかと思います。
制度趣旨などに納得ができない場合も勉強していれば出てきますが、そういったものはあまり気にせず覚えた方が他の勉強も進んで効率が良いと思います。
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sup_t 2015-05-16 02:29:37
ありがとうございます。
そうですね。あまり制度趣旨に対して深く考え過ぎず、機械的にというか、そのまま覚える所は繰り返してやっていこうと思います。
また分からない事がありましたらよろしくお願い致します。
kaz1116 2015-05-16 08:17:01
kaz1116様
kochanと申します。
貴殿が司法書士の受験者という前提で一言・・・。
登記、特に不動産登記法につき、権利に関する登記は義務ではなく任意であり、また、一定の登記を除いて第三者対抗要件であることは貴殿も承知のことと存じます(仮登記はましてや対抗力は皆無ですよね)。
このことは言い換えれば、当事者間の争いには口を挟みませんよと行政が言っているのと同じであり、私的自治の原則に則した法の立法趣旨であると思われます。
なので、学習を進めるうちにこの種の疑義に幾度も出くわすことになるとは思いますが、その都度、こうしたことに時間を費やすのは受験者としては誠に不利益を被ることになり貴殿の目指す目的達成には障害になると存じます。
直接的な疑義についての回答として、民法問題ではあるので過去問の論点として各テキストに掲載されていることと存じますので、完璧にこの機会に習得なされてはいかがでしょうか。
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kochan 2015-05-16 10:13:01
初めは、変な質問だと思っていましたが、調べてみると、昭和35年までは、Cを無視して、本登記をしていました。昭和28.11.21-2164通達
「仮登記の理論と実務」日本加除
手続法については、ほかの人も言っているように必ずしも理論的てはなく、いわゆる「お約束」な部分もあるので、その場合には、そのまま覚えることが合格への近道です。
合格したら、歴史とか制度趣旨とか探究することができますから。
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senpai 2015-05-17 16:42:36