司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/商法511条

takuya47 2015-06-07 18:32:01

商法511条で質問です。(多数当事者間の債務の連帯)
第511条
1 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
2 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。




(一方的商行為)
第3条
1 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
2 当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。




上記の2条から判断すると、一般の商人ではない人が、住宅ローンを金融機関から融資を受けた場合、夫婦が共に「債務者」として契約書欄に署名捺印しても、実体上「連帯債務」を負担したことになるのでしょうか?

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商法総則は商人に適用される規定なので、商人でない夫婦に商法3条は関係ないと思います。

同511条1項の規定は、債務者にとって商行為である場合に適用され、債権者のためにのみ商行為である場合には適用されない(大判明45.2.29)ので、夫婦にとって商行為でないならば、連帯債務として扱うには別途その旨の意思表示を要することになると思います。

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bolza 2015-06-07 23:03:13

ご回答ありがとうございます。

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takuya47  2015-06-08 03:38:22

takuya47様

kochanと申します。
設問の前提として一言。まず、夫婦がともに不動産を購入するためローンを組む行為は貸付者の業務内容が銀行取引などである場合には商行為となり、商法の適用となるものと思われます(法3条1項2項)。そして、その商行為の内容から金銭消費貸借契約と思われることから片務・要物契約であり、当然に夫婦ともに商行為を為してるので保証契約とは解することはできず、連帯債務と解することができるのではないでしょうか。なので、実体上であれ、形式上であれ貴殿の主張とおり夫婦が共に債務者として当該契約を締結している以上は連帯債務としての負担となると思います。

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kochan 2015-06-08 19:25:02

ご回答ありがとうございます。
たしかに「商法総則は商人に適用される規定なので、商人でない夫婦に商法3条は関係ない」という部分は、明文の根拠が無いので確かに腑に落ちないところがあったので、、、、、、、

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takuya47  2015-06-11 11:18:09

商行為となる行為によって債務を負担がポイントです。

住宅ローンの場合、当然に連帯債務となる1項が適用されないことは、明治以来大審院(最高裁)の確固とした判例理論です。
サラリーマン夫婦の借り入れは商行為ではありませんから。

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senpai 2015-06-11 15:21:21

senpai様

貴殿の主張に対して疑義があり記事を記載いたしました。
貴殿指摘の判例はあくまでも貸付者が商人に当たらない場合の適用になると存じます。
少なくとも住宅ローンが銀行取引である場合は借受者の属性にかかわりなく商事行為になります。貸付者が非営利等の団体であれば当該行為は商事行為に当たりませんが・・・たとえば労金とか信用金庫または事業協同組合等です。
失礼しました。

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kochan  2015-06-11 18:04:45

ご回答ありがとうございます。

3条をのせたのは、貸付先である銀行の行為が商行為に当たる以上、債務者である借り主も商行為として判断され、商行為として判断されるからには、511条で連帯債務となってしまうのではないか?

とういことが質問の趣旨です。

よろしくお願いいたします。

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takuya47  2015-06-12 09:41:37

質問者の考えを当てはめると、平成25年司法書士試験問題の35問の答えを発表した法務省を否定することになります。
それでも受験をしますか?

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senpai 2015-06-12 09:43:03

senpai様

kochanですが・・・質問者ではないのですが記事を記載します。
貴殿指摘は平25午前択一35のウに関してですよね。
設問では商人・・・・・弁済期において年6分の法定利率を請求することができる。とありますが正誤としては×となり、この誤りと議論の元となる条文などとの比較で誤っていると主張されているとして記します。
当該試験設問肢ウは年6分の法定利率を請求できる。言っているので誤りと判断できるのだと思います。つまり、設問としては請求できること自体がどうかと訊ねているのであり、この設問の基礎となる正解条文等は特約のあるか否かによって利息が請求できるか否かを言っているのではないでしょうか。要するに商人間の商行為においては利息の特約がなくても利息自体は請求できることとしているのであり、設問では利息支払いの特約がなくても一方が商行為であれば利息を請求できるとなっている、よって誤りとなるのではないでしょうか。

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kochan  2015-06-12 13:00:04

平成25年 午前35問のア

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senpai 2015-06-12 13:43:45

senpai様

kochanですが・・・ 大変失礼しました、平25の35のアですね。
当該肢の文言から、これも問題作成者の意地悪さというより日本語の読解力をためしている節は読み取れますが、数人の者がそのうちいずれかの者のためにも商行為とならない行為・・・・・
云々・・・当該数人の者が連帯して負担する。ここで問題となる言葉は前述の頭の部分である、そのうちいずれかの者を、当事者とならない者のためにも商行為とならない行為と解すると、その当事者でない者が連帯債務者の一人になることが不自然であると解釈すればいいのではないでしょうか。貴殿も当然に承知されているでしょうが、連帯債務の発生は原因は原則当該債務の当事者であることであり、その要件が満たされないならば別契約で保証契約を締結すべきであると思います。以上から当該肢は誤りになるのでは存じます。

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kochan  2015-06-12 14:47:34

511条1項の特徴は、ほかは「商人が」「商人間において」というような文言があるが、これには「商行為」という文言があり、債権者については何も触れていません。

債務者に注目しているのです。

極端な例では、

小売商を営む夫婦が、親せきであるサラリーマンから、「営業資金」を借りた場合、夫婦の債務は連帯債務になります。

その反対に、この夫婦(商人)が、銀行から、自宅購入資金を借りた場合、本条項は適用されず、特約がなければ、連帯債務になりません。

「判例六法プロフェッショナブル」有斐閣を見れば載っています。

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senpai 2015-06-12 14:54:40

senpai様

kochanですが・・・・
大変失礼だと思いますが・・・
夫婦が共に住宅購入のために資金を銀行から借りた場合、民法で言うところの日常家事に当たることは理解していただけますよね。だとすると第三者との法律行為は連帯債務になることは当然である知識ではないでしょうか。それに、貴殿の示される判例や法511の1は数人の者としているだけで属性を細部にわたり特定していませんが、しかし、質問者は夫婦において特定なさっていますよね。これらから、当方が一歩譲るとしても法の優劣先後と適用について総合判断すればおのずと結果はでるのではないでしょうか。それから、実務上においても・・・・。

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kochan  2015-06-12 17:05:20

takuyya47様

ご覧の通り解釈には色々ありますが、当方の結論としての解釈を記載します。
大判明45.2.29の判例において、以前に書きましたが、貴殿の設定の場合は連帯債務に当たると解釈しています。当該判例において、数人がその一人・・・・・中略・・・規定が双方に適用されるが、その一人のためにも商行為でないときは、たとえ・・・・同条の規定は適用されない。と判示されていますが、ここで重要なのは、その一人のためにも商行為でないとき、すなわち、その一人のためであっても商行為でない=すべての人は商行為ではないと解する反対解釈であると思います。なので複数借受人当事者全員が商行為でないので当然規定は適用しないということだと思います。要するに前提が商行為ではないときを設定しているのだと解釈を当方はしています。でなければ、実務上においては間違った運用がされていることになります。そして、この判例を根拠にするにおいて現代かな使いに変更されているのでその意味が誤解釈されているように思われます。
なので、借受人の一人にとって商行為であればその複数人には連帯債務となることとなります。

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kochan 2015-06-12 20:11:33

根拠が記載されていません。

書物とか。 学者とか。 誰が、そうし

思いますとか、思われます、は勝手ですから。(憲法19) 質問者も興ざめのようですので、・・・・終了。

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senpai  2015-06-13 16:23:17

senpai様

kochanですが・・・
貴殿たる人がまさかとは思いましたが・・・
当該態様が連帯債務というのは現時点では一般的な常識に等しい判断です。それを承知の上で歪曲に等しい記事を投稿されているのでしょうか。
貴殿指摘の有斐閣の判例関係本においてはその解説はどうなっているのでしょうか。はなはだ疑問を感じます。当方の有斐閣には法511条の適用事例において掲載されています(解説はないですけれど)当方の解釈が誤っているならば現況において当該連帯債務者の扱いは間違っていることになります。さまざまな学者の方々がおられますが、少なくとも司法書士は実務家である以上自己の主張展開することは控えなされたほうがいいのではないでしょうか。
それと、憲法19条について言及されておられますが直接的には同21条ではないでしょうか。

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kochan  2015-06-13 18:17:42

みなさん、ご回答ありがとうございます。
難しい内容で参りましたが、大変勉強になりました。

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takuya47  2015-06-15 15:37:23

因みに、民法の夫婦の日常家事の連帯債務の規定に触れておられましたが、この日常家事の範囲に住宅ローンの借入が該当する根拠をお教えいただければ幸いです。

よろしくお願いします。

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takuya47  2015-06-16 06:53:07

takuyya47様

早速ですが、数多くの判例は存しますが、貴殿が納得いくかは承知できませんのであしからず・・・。
最判昭44.12.18 土地建物所有権移転抹消登記手続事件において、民法716条の夫婦の日常家事とは個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営む上において、通常必要な法律行為を指すものであるから、その具体的範囲は・・・・中略・・・単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情その行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに客観的にその法律行為の種類や性質等を十分に考慮して判断すべきである、としている、そして、日常家事債務と判断されているのが賃貸借契約の締結や必需品の獲得の消費貸借などを含めるとしている。以上から世間一般的に実務においては住宅ローンの借受は夫婦の家事債務と解しているのではないでしょうか。

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kochan  2015-06-16 12:40:31

仕事で忙しく久しぶりにPCにたどり着いたらちょっとした論争になっていました。(汗)
時間がなくて乱暴に書いてしまい迷惑をかけました。

銀行で夫婦ともに不動産を購入する目的でローンを組む行為は銀行取引だから、銀行にとっても夫婦にとっても商行為であると主張されているのでしょうか?

銀行にとっては借受人の属性にかかわらず商行為でしょう。株式会社であるし商法503条からも明らかです。一方、夫婦にとっては、それが銀行取引だとしてもそれを営業としてしているわけではないので商行為にはなりません。

であるならば、非商人商人間のことで一方商行為の問題になります。

ここで、大判明45.2.29の判旨の全文を引用します。

数人がその一人又は全員のために商行為である行為によって債務を負担したときは、相手方のために商行為でないときであっても、商法三条により、二百七十三条一項(昭和十三法七十二による改正後の本条一項)の規定が双方に適用されるが、その行為が一人のためにも商行為でないときは、たとえ相手方のために商行為であっても同条項の規定は適用されない。

ここでいう本条一項は、511条1項のことです。

前段においては、3条の適用を肯定してしていますが、後段の場合においては明確に3条の適用を否定しています。

これに対して511条2項の場合は、保証が商行為であるときとは、保証人にとり商行為であるだけでなく、債権者にとって商行為である場合も含む(大判昭14.12.27)とあり、債権者にとって商行為であれば主たる債務者にとって又は保証人にとって商行為でなくとも同上の規定の適用はあり得ます。


最後に日常の家事に関する法律行為に関してですが、日常の生活費とは客観的に妥当な範囲を超える借入をすることは、その夫婦の主観的意思にかかわらず、一般的には日常の家事に関する法律行為とは言えません。

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bolza 2015-06-16 23:04:20

bolza様

大変勉強になりました。ありがとうございます。

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takuya47  2015-06-17 13:36:44

貴殿がどのような立場でこの板に接しておられるかは当方には関係ないことですが、これだけは理解していただきたいと思います。
現実に解釈・対応・適用されている法令に関して歪曲させるのはいかがなものかと存じます。
それに、私見であるならは最初に断るべきと存じます。
少なくともこの板は司法書士の受験者が法務局が作成した要件に合致した指針が必要と考えております。

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kochan  2015-06-17 13:58:41

条文と抽象化された判例に今回設定された事例を当てはめただけですが歪曲ですか・・・・

銀行マンである友人に聞いてみたところ、質問の事例の場合連帯債務にするのかペアーローンにするのか意思表示をさせるので、当然に連帯債務として扱うかは不明とのことでした。

実務の実際をご存じだということなので、どのような法律・条文・判例を適用させて運用しているのかお教えいただけませんか?私は企業法務畑なのでこういった事例にタッチすることが少ないです。kochan様ぜひ、後学のためにご教授願います。

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bolza  2015-06-17 23:49:51

bolza様

貴殿の後学のためになるかは承知できませんが・・・。
とりあえず、立証に資する必要もないかと存じます。というのはこのログを最初から閲読していただければ誤認は解決されるとは存じますが、当方は当然に夫婦が共に借り受ける住宅ローンが連帯債務になるとは一言も記してはいません。また、世間一般では貴殿の言うところのペアーローンにおいては連帯保証契約をしない場合は連帯債務となると解することができるシステムの解説が多々ネット上を検索すればヒットしますよね。それと、民法上においても、商法上においても基礎知識として保証契約は特則的に書面がなけれは成立しないこともご承知と存じます。
その余として判例は既判力や対世効は生じることも司法世界では基礎知識でありますよね。まして、この板は少なくとも司法書士が又はその受験者が資格を取得のために集う場所と当方は心得ています。なので、受験の上で疑義が出るような法律一般の議論をすることは季節柄としても失当と存じます。
最後になりましたが、ネット上において簡易に貴殿の疑義を解決できる事柄は存在していますが・・・一つとして、みずほ中央法律事務所兼みずほ中央事務所の検索を依頼します。
貴殿の疑義についての資料提供しておられますの・・・
お手すきの時間でもあれば検索してください。

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kochan  2015-06-18 13:38:33

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