oreday 2011-11-18 02:12:19
制限行為能力を原因とする取消の場合、取消権者に「同意権者(保佐人・補助人)」が含まれていますが(120Ⅰ)、詐欺・脅迫を原因とする取消の場合、同意権者は含まれていません(120Ⅱ)。ということは、被保佐人・被補助人が詐欺によって法律行為をしてしまった場合、保佐人・補助人から詐欺を原因として取消しを主張することはできず、同意を得て被保佐人・被補助人本人が取消し主張しなければならないということなんでしょうか?
よろしくお願いします。
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詐欺・強迫をされて意思表示しようが,なにもされずに意思表示しようが,被保佐人や被補助人がした意思表示は,制限行為能力者のした意思表示です。よって,詐欺強迫であろうがなかろうが,今回ご質問の内容だと120条1項を適用します。ちなみに余談ですが,同意を得て取消の意思表示をするということを今後考えないようにする習慣づけとして,「取消は元のなにもない状態に戻すだけ」だから本人にとって利益にこそなれ不利益にはならないという考え方を身に付けられると,今後他の問題を正解するにあたっても役に立つかもしれません。
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children14 2011-11-17 01:53:36
保佐人または補助人の同意を必要としない行為について、詐欺・脅迫を原因とする取消しは、制限行為能力者本人ができる。また、同意を要する行為の取消しは(詐欺・脅迫を原因とする、しないにかかわらず)、制限行為能力者本人または保佐人(または補助人)がすることができる、ということでよいのではないでしょうか。
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komorebi 2011-11-17 07:32:55
お二方、ありがとうございます。
今振り返るとすごいバカな質問ですが、ご丁寧に回答いただき感謝です。
取消しに援助者の同意はいらない、現在はバッチリです。
oreday 2011-11-18 00:28:37