handa_kaz 2011-10-24 00:19:35
不登法過去問/11年問22肢ウについての根拠先例として
共同根抵当権の設定後に、債務者及び被担保債権の範囲の変更契約をし、一部の被担保債権についてその変更登記が未了の場合であっても、共同担保物件の全てについて極度額の変更登記を申請することができる(登記研究502-157)
というのが挙げられていますが、これの理由がわかりません。
共同根抵当権というのは債務者、債権の範囲、極度額が全て同じでなければならないわけで、それの変更を放置しておいて、後発的な極度額の変更登記ができてしまうのはおかしい気がします。
なぜできるのでしょうか?
こんばんわ handa_kaz さん
被担保債権についてその変更登記が未了であれば効力は,未だ生じていないので、先に極度額の変更をしても問題ないんじゃないでしょうか? 変更登記の申請に順序は、関係ないので先に極度額の変更が申請できるんじゃないでしょうか?
債務者・債権の範囲も双方の不動産に登記をしなければ効力を生じないが、変更登記については制限が無く、共同根抵当権の1部の不動産に債務者・債権の範囲の変更登記が未了であっても、すべての不動産に極度額の変更登記を申請することができる。 とありましたよ。
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shinsu 2011-10-24 00:19:35