司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/会社法/吸収合併について

nekozamurai 2015-06-11 21:39:12

お世話になっております。
会社法784条但し書きで、吸収合併存続会社が特別支配会社である場合であっても、消滅会社の株主に合併の対価として割り当てられる株式が譲渡制限かぶしきであり、消滅会社が公開会社であり、
かつ種類株式発行会社でないときは、株主総会特殊決議が合併の承認として必要とあります。
そこで質問させていただきたいのですが、
吸収合併存続会社が特別支配会社である場合で、消滅会社が種類株式発行会社であり、ある種類の株主(譲渡制限
株式の株主ではない)が合併対価として譲渡制限株式の割り当てを受ける場合、784条1項の規定に関係なく、
株主総会特別決議と当該種類株主の種類株主総会特殊決議は必要ですか?
ご教授いただきたくお願い申し上げます。

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nekozamurai様

kochanと申します。
まず、存続株式会社が消滅株式会社の特別支配会社である場合であっても、対価として消滅株式会社の株主に全部又は一部に譲渡制限が付された株式を交付する場合には略式合併等自体ができません。このことは消滅株式会社が種類株式発行会社であっても変わることはありません。
理由としては譲渡制限株式が対価であればその合併契約書の承認決議が特殊Ⅰ要件だからです。
ご存知のとおり、特殊Ⅰは議決権の行使できる株主の頭数の半数以上が定足数であるので、この要件の段階で略式合併ができる要件を満たさなくなる可能性が生じるからです。このことは種類株主総会においても同様と解することはできます。以上から貴殿の質問趣旨が当該消滅会社において略式合併が出来るにもかかわらず、承認決議が必要か否か及び必要とすればその決議機関の所在とその決議要件はいかにするべきかを質問なさっていると推定して回答してみました。

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kochan 2015-06-11 22:45:03

お忙しい中、ご教授いただきありがとうございます。
おかげさまで、疑問は解決し、前に進むことができます。
ありがとうございました。

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nekozamurai  2015-06-12 21:28:30

nekozamurai様へ

質問に対する回答がずいぶん前であるにもかかわらず誰も訂正されないので間違ったままの知識で前に進めれているのではないかと心配しています。

質問の事例においては種類株式発行会社であるならば、略式合併等は可能です。

その理由の一部は上の回答の中にあるとおりですが、種類株式発行会社であるならば株主総会特殊決議を要しません。(会社法309条3項括弧書き)
 
ただし、この場合でも783条3項の規定は省略されませんので当該種類株式が発行済であり、そのすべてが自己株式でないのならば種類株主総会の特殊決議は必要です。

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bolza 2015-06-17 22:21:17

bolza様

貴殿の解釈は大きな誤認があります。
貴殿本文4行目の株主総会特殊議決を要しないのは対価として譲渡制限株式を交付する会社側の当該態様である場合の議決要件です。あくまでも質問者の趣旨は略式合併等の場合であり問題としているのは消滅会社側であることはご存じだと思いますが・・・

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kochan  2015-06-18 18:30:36

kochan様

あきれてものもいえません。

会社法309条3項本文と同項2号をよく読んでください。

消滅会社等が公開会社であり、合併の対価が譲渡制限株式等であって、種類株式発行会社でない場合すなわち単独株式発行会社であれば合併等の承認の決議要件は特殊決議です。

そして特殊決議を要する場合はたとえ存続会社が消滅会社の特別支配会社であったとしてもあなたが言っているように頭数要件を満たすとは限らないので、その場合だけ略式合併を認めないのです。

もう一度言います。消滅会社が公開会社であり、合併の対価が譲渡制限株式等であり、種類株式発行会社でない、以上この3要件すべてに合致する場合は会社法309条3項本文及び同項2号によって特殊決議を要します。だからこの3要件すべてに合致する場合略式合併ができないといっているのです。(会社法784条1項ただし書き)

ということは、消滅会社が種類株式発行会社であるならばそれだけで会社法784条1項ただし書きに該当せず、原則どおり783条1項の株主総会で承認を得る必要はなくなります。


ついでに商法511条について

まずはあなたの回答の冒頭部分
>>夫婦がともに不動産を購入するためローンを組む行為は貸付者の業務内容が銀行取引などである場合には商行為となり<<

私はここから疑義を抱いているのでこの部分を前提として議論を進めている以下の文章はほとんど読んでいません。

夫婦は商人でないから商法503条を排斥、営業として行っていないから同502条も排斥、あとは同501条における投機的意思の有無によるものと考えていますし、条文を素直に読めば当然の帰結です。

しかしそれを歪曲というからには何か別の法律・条文・判例・商慣習が実務の上では存在し運用されているのでしょう。それを知らないので聞きたかったのですがまさかネットで検索しろといわれるとは思いませんでした。冗談だとは思いますがネットの情報でこちらに投稿しているのでしょうか?ネット上の2次・3次情報で現実味がなく不正確な情報は信用していません。あなたがペアーローンについて誤認していることが何よりの証拠です。現場で戦っている方の生の情報が知りたかったのですが、残念です。

今回のkochanさんのこの投稿でお里が知れました。もう教えて頂かなくて結構です。付き合いのある銀行の担当の方から回答を得られたので必要ないです。

この投稿に対する返信をするのは自由ですが、私はおそらく読みません。ここにももう来ないと思います。無駄な労力を使って恥の上塗りをするよりももっと有意義に時間を使うことをお勧めします。

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bolza  2015-06-19 00:01:33

みなさまへ

nekozamurai様の当初の質問に対する正解は,bolza様の回答で尽きていると思います。
すなわち,質問のケースでは,株主総会の特別決議を省略することができます。つまり略式手続は可能です。
ただ,当該回答が「参考になった」ボタンをクリックしたのは,
今のところ私一人のようですから,あえて,駄目押し的に整理してみます。

 まず,吸収合併において存続会社が消滅会社の特別支配会社であるにもかかわらず
消滅会社側の略式手続が許されない場合は,合併対価に応じ,次の2通りです。

 1 合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式等であって,消滅会社が種類株式発行会社でないとき
 2 合併対価の全部又は一部が持分等であって,消滅会社が種類株式発行会社でないとき
 (「譲渡制限株式等」や「持分等」とは,存続会社自身の株式や持分に限定されないことに要注意。
  存続会社が譲渡制限株式を発行していなくても1の場合に当たることがあり得,
  存続会社が持分会社でなくても2の場合に当たることがあり得ます。)

これは,合併契約承認につき
1の場合,株主総会の特殊決議
2の場合,総株主の同意
が必要なので,議決権数9割の保有をもってしても承認決議成立が明らかとはいえないからです。

他方,消滅会社が種類株式発行会社であれば,
1譲渡制限株式等の割当てを受ける種類株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主総会の特殊決議
2持分等の割当てを受ける種類株式の種類株主の全員の同意
を要する場合はあるものの,株主総会自体の決議要件は特別決議ですから,
略式手続によることを認めても問題ないのです。

 次に,吸収合併において消滅会社が存続会社の特別支配会社であるにもかかわらず,
存続会社側の略式手続が許されない場合は,次のとおりです
(この件は今回全く問われていないのですが,混同しがちなので比較しておきます〉。
 
 合併対価の全部又は一部が当該存続会社の譲渡制限株式であって,存続会社が公開会社でないとき
 (「存続会社の譲渡制限株式」とは,文字どおり当該会社の株式に限定の話。)

こちらでは,略式手続の可否について,種類株式発行会社か否かは全く影響しません。
非公開会社か否かを問わず,種類株式発行会社であれば,
合併対価である譲渡制限株式の種類株主総会の特別決議を要する場合がありますが,
このことは,株主総会の特別決議による合併契約承認の要否とは独立の問題です。

また,合併契約承認に係る株主総会の決議要件は常に特別決議であり,
議決権数9割の賛成をもって決議が成立することは明らかであるにもかかわらず,
株主総会決議が要求されることになっています
(ために一見無意味に見えますが,たとえば,
株主総会において,会社法795条2項3項の場合の説明義務を取締役に果たさせること等に
実質的な意義を見出すことができます)。
これは,公開会社でない株式会社(種類株式発行会社か単一株式発行会社かを問わない。)が
株主割当てによらず株式を発行する場合,
募集事項の決定(ないしその前段階たる募集事項の決定の委任)につき
必ず株主総会の特別決議を経なければならないこととのバランスをとっているのです。



bolza様へ

本当にもう書込みをされないとしたら,残念なことです。
だとしたら,この掲示板は,(私見では)最良の回答者を失うことになります。

私は,当掲示板において,(気が向いた時,暇な時だけ)質問者に向けてのみ書き,
回答者間のやりとりは極力回避する方針をとっているのですが,
今回はあえて何か言わずにはおれませんでした。

参考になった:3

Kilroy2014 2015-06-19 09:02:28

Kilroy2014様

kochanです。
一言だけ記載させてください。
質問者の質問ログの最初から最後までを再度読み直していただきたいと存じます。
そして、当方が回答した趣旨とその原因を読み直していただければ・・・と存じます。
お忙しいとは思いますが宜しくお願いいたします。
それと、当方は貴殿の記載内容自体は当然に適正だと判断しています。

事務局の方へ操作誤認の空白区が多くなりました。負担をおかけいたします。

































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kochan  2015-06-19 12:49:55

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