takuya47 2015-06-12 09:33:46
過去問の回答で下記のような記述を見かけました。矛盾があるように思うのですが、、、、、、
①権利義務取締役の地位は、法律の規定によって与えられたものであり(会社346Ⅰ)、取締役と会社間の委任関係が辞任又は任期満了により終了した後、権利義務関係が法で強制され、会社との関係が継続する。したがって、委任関係の解除手段とされる「解任」は許されない。(昭和39.10.3民甲3197号)
②権利義務役員の制度は、欠員により、分配された権限の適正行使が行われず、会社の適正な運営が期しがたくなることを回避するためのものであり、会社の利益のための制度といえる。よって、残留して事務を執ることが会社の利益とならない「解任」の場合は、権利義務役員の制度は適用されない。
前者は、「権利義務取締役」を解任すること。
後者は、解任された取締役は、「辞任」「任期満了」に当てはまらないこと。
当たり前のことを難しくいっているだけ。
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senpai 2015-06-12 09:47:50
ご回答ありがとうございます。
つまり
①権利義務になったあとの話
②権利義務になるまえの権利義務に該当するかどうかの話
ということですね。
takuya47 2015-06-12 10:08:55