handa_kaz 2011-11-28 16:35:47
根抵当権の全部譲渡による移転の登記は元本確定前にのみすることができる。登記原因の日付が確定前であっても確定後においては受理されない(枇杷田泰助「根抵当登記実務一問一答」P156)
ということですが、これはなぜですか?
実体法上、確定前に移転しているのであれば、遅れて登記することは問題ない気がします。
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根抵当権の譲渡は,登記をしなければ,その効力を生じない(民法398条の17)。この規定と何か関係がありそうですね。
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children14 2011-11-27 18:30:20