takuya47 2015-06-16 11:00:32
事業年度1/1~12/31の年1期
株主総会:決算日の末日から3ヶ月以内
定款:取締役任期2年
存在する取締役はAのみ:平成20年3月1日就任
この場合で、平成23年3月1日に行われた定時総会で定款変更決議をし、取締役の任期を4年としても、取締役Aの任期は①平成24年に行われる定時総会の終結のときまででしょうか?②それとも平成22年3月1日の定時総会によって、一旦、任期満了ということになるのでしょうか?
①が正しいのであれば、この場合、選任懈怠とはならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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takuya47様
kochanと申しますが。
取締役AのH22.3.1日の定時株主総会での態様がわからないのでなんとも判断できませんが、当該総会で定款変更により取締役の任期を4年に変更した場合、取締役は原則その規定の範疇に取り込まれますので任期満了による退任には該当しないでしょうね。法は任期について選任後○年以内に終了する・・・定時株主総会の終結時としています。これが根拠です(苦笑)・・・
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kochan 2015-06-16 13:24:12
ご回答ありがとうございます。
時系列で、整理します。
1 平成20年3月1日取締役A就任
2 平成22年3月1日定時総会、取締役の選任をしていない。
3 平成23年3月1日定時総会、取締役の選任をせずに、定款変更で役員の任期を4年に伸長
4 平成24年3月1日定時総会
①定款変更により平成24年の定時総会で任期満了?この場合は選任懈怠の責任も免れる?
②平成22年で任期満了、以後、権利義務取締役として、選任懈怠責任を負う
上記の①or②どちらが正しいのか?
このような内容になってます。
よろしくお願いいたします。
takuya47 2015-06-16 14:05:52
takuya47様
kochanです。
貴殿の時系列でいくとA取締役の意思表示がどの時点であったか判断できませんが・・・
①及び②についてどらも正解とはいえません。
なぜなら、任期変更の定款変更決議が可決された段階(効力発生の期限を定めることも出来ますが)で別段の事情がなければ会社としてはその効力が発生するので・・・商登法等において一定の場合を除いて登記は善意者の対抗要件であることはご承知のことと存じます・・・そして、任期変更に対しは任期期間中の役員には原則適用されますので、少なくともA取締役は新任期が適用となり後2年は任期は満了しない解すことになります。なので、会社の選任懈怠やA取締役の権利義務の承継はないと存じます。
kochan 2015-06-16 15:30:30
kouchan様
ありがとうございます。
「任期変更に対しは任期期間中の役員には原則適用される。」のであれば、Aは平成23年の定時総会の時点では権利義務取締役であるため、任期期間中ではないのであるから、定款変更は適用されないとういことになるのではないでしょうか?
takuya47 2015-06-16 16:04:19
takuya47様
当方の第2稿記事においても指摘はしていますが、貴殿の時系列においてA取締役の意思表示の時期が不明のため以下の判断をしました。
H22.3.1の定時総会において取締役の選任はしていない。ということですよね。ならばそのことが権利義務を承継したとは確定的に判断できないとおもいます。理由として当該会社は非公開の取締役会が無く一人取締役であり一人株主と判断する。そして、役員と会社は委任契約であり、当該会社は実務的にはこの取締役が会社運営や手続きにおいて好き勝手が出ると解したところで何ら瑕疵は無いと思います。また、会社法等の関連法規においては選任と再任を区別している根拠として役員などの変更登記の登記すべき事項の内容として再任などと記載するとなっていることは当然貴殿も承知しておられますよね。以上からこのような態様であれば、任期満了により退任したことによる権利義務を承継している取締役と判断することは実体的にも無理があり、と解しました。そしてこのような態様の会社が選任懈怠や他の違反行為をすることの実益も感じられないのではないことは、その他違反行為につき罰金刑に該当するような行為よりも過料ですむ方を選択するのが実際だと思います。
kochan 2015-06-16 18:59:07
takuya47様へ
②です。
このことに議論の余地はないように思います。
変更前の任期が「選任後2年以内~」であれば,
1 平成20年3月1日取締役A就任(平成20年1月以後に選任されたもの)
2 平成22年3月1日定時総会、取締役の選任をしていない。
3 平成23年3月1日定時総会、取締役の選任をせずに、定款変更で役員の任期を4年に伸長
4 平成24年3月1日定時総会
Aは,2の総会終結時にいったん退任しています。
定款変更の効果は,フツーに遡及しませんので,
後付けで任期満了しなかったことにはできません。
ついでに逆のパターンも考えてみましょうか
(ご存じかもしれませんが,老婆心)。
もとの任期規定が「選任後4年以内に~」だった場合,
1 平成20年3月1日取締役A就任
2 平成22年3月1日定時総会、取締役の選任をしていない。
3 平成23年3月1日定時総会、取締役の選任をせずに、定款変更で役員の任期を2年に短縮
4 平成24年3月1日定時総会
Aは3の定款変更の効力発生時に任期満了退任するものと解されています
(さかのぼって2の総会終結時に退任したものとするのではなく)。
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kilroy2014 2015-06-17 11:58:13